弁護士費用保険特約を使えない!?

最近、驚きの事案に遭遇しました。弁護士費用保険特約は、すごく使い勝手のいい特約です。わずか年間1500円か2000円で、契約者はもちろん、家族の事故も300万円まで弁護士費用を保険会社が出してくれるのですから…。歩行中の事故もOKです。すごく適用範囲が広くて、契約者にとって非常に重宝する特約です。弁護士でも、少額案件でもきちんと労働意欲がわく支払がなされますので、助かります。

被害者が通勤途中の場合は弁護士特約が使えない!?

ところが…。えっ、こんなとき使えないの?という保険会社に出くわしました。お客満足度ナンバーワン(自称)のソニー損保。通勤途中の歩行者が被害者の事故にはこの特約が使えないというのです。えっ本当?交通事故に遭った歩行者が通勤途中かそうでないかで分ける必要あるの??早速調べてみました、ナント!明文で「通勤災害」支払わないと書いてあるのです(但し、契約車両使った通勤での事故ならOKとのこと)。

友人の東京海上日動の人にソニー損保の弁護費用保険特約の約款見てもらったら、「無茶苦茶支払適用外条項多いじゃないですか!!ウチの保険とは全く別物です」と驚いていました。

適用範囲に合理的な考え方があるのか?

契約車以外の事故は、弁護士費用保険の対象外というのなら、それはそれで、一貫した考え方でそれに基づいて(安い)保険料が設定されていると納得はできるのです。しかし、通常の歩行者(適用有り)と通勤途上の歩行者(適用なし)と区別する理由がわかりません。ソニー損保さんは、労災が下りるのだから、損害填補はそれで十分で、弁護士は必要ないと考えているのでしょうか?

何を以て、ご自身でお客様満足度ナンバーワンと言うのでしょうか?

通勤途中の交通事故

通勤途中の交通事故は、労働災害に含まれます。もちろん、労働過程に於ける災害ですから、通勤経路を大きく外れていたり、途中で買い物を長時間していたりしてはダメです。

労災適用があるというのは、いろいろなメリットがあります。たとえば、相手から休業損害を全額もらっていても、労災からは、特別支給金がでます(休業給付)。給料の20%が休業損害とは別にもらえて、後の賠償請求に於いて差し引かれることはないわけですから、大きいですね。その他にも後遺障害が残った場合の特別金等いろいろあります。これらの「特別支給金」は、補償というよりも、被災労働者等援護事業として行われるものですから、賠償から既払いとして差し引かれることはないのです。たとえとしては、少し不適切ですが、被害者が生命保険にたまたま入っていて、その支給を受けたからといって、差し引かれることが無いのと同じです。保険加入者が支払った生命保険料(労災保険料)から得られる金銭ですから当然です。

労災申請しても会社が不利益を被ることはありません。面倒がったり、労働基準監督署に目をつけられるのではないかと、労災申請を諦めさせようとする経営者もいますが、なんの為保険料を支払っているのでしょうか?正当な権利ですので、請求しないと損ですね。

もっとも、労災保険未納の経営者もいます。そんな場合でも、労災申請は可能です。経営者が未納あるいは加入手続を怠っていたからといって、労働者が不利益を被ることがないようになっています(経営者には、遡って保険料徴収される等のペナルティはありますが…)。

10月度交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方々を対象に無料相談会を実施致します。
 本相談会は、後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施し、当日は、賠償額、過失割合、保険会社との対応、事故後の対応等の法律相談に関する分野については弁護士が、後遺障害に関する相談についてはNPOスタッフがそれぞれ対応し、的確にアドバイス致します。

 当事務所では、法律関係のトラブルや懸念事項については早期に専門家へご相談されることを推奨しております。特に、交通事故においては、後遺障害の等級が決定する前からご相談頂くことで、被害者様にとってより良い解決策を見いだすことが可能です。
 法律相談、後遺障害に関する専門的な無料相談を一つの会場で同時に受けることができる本相談会を是非積極的にご活用下さい。
 なお、当相談会は完全予約制で、定員数がございますので、お早めにご予約下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年10月14日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

無料相談会場地図


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9月度交通事故無料相談会の様子

 9月度の交通事故無料相談会には、地元茨木市の他、高槻市や摂津市といった阪急沿線の近郊からや、遠くは福井県からもお越し頂きました。
 受傷のショックや後遺障害の懸念…交通事故被害者の中には孤独な戦いを強いられていらっしゃる方々も多くいらっしゃることでしょう。
 当事務所の合同交通事故無料相談会では、形式的な法律相談ではなく、後遺障害等級獲得を支援するNPO法人とともに被害者様の社会復帰までを見据えたロードマップを一緒に考え組み立てていくことで、被害者様の不安や懸念を解消していきたいと考えています。

 相談が終わった際、入って来られた時とは別人のような表情で帰っていかれる被害者様もいらっしゃり、継続的に活動することの必要性を強く感じました。

 お一人で悩んだり、不確実な情報に振り回されることなく、是非、弁護士と後遺障害等級認定支援NPOの共催による交通事故無料相談会をご活用下さい。交通事故に関する疑問や不安を一つ一つ解決していきましょう。

症状固定

 

症状固定とは、「医学上一般に認められていた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいう」(労働基準監督署文書より)

つまり、病院に通い続けてもこれ以上の改善しない状態が続くことです。

医者も症状固定とは何かをわかっていない?

症状固定時期を決めるのは、医者です。しかしながら、医者も実のところ症状固定の定義をわかっている人は少ないのが現状です。

全国の臨床医を対象にしたアンケートで「症状固定とは何だ?」と問われた際、ほとんどの医者が医学部で習っていないため知らなかったといいます。

症状固定は、いわば保険業界が作り上げた期限なのです。

保険業界もいつまでも患者に治療費を出し続けたくないばかりに、あたかも医学的に認められているかのように振る舞っているのです。

医師としては、患者が症状を訴える限り、自ら「症状固定」と言うことはありません。

なぜなら、医師としては、「治らない」と言うのは、医師自身のプライド(藪医者扱いされるのが嫌)に関わる問題だからです。また、実利的理由としては、症状固定となれば、保険会社からの治療代がもらえず(多くは自由診療で健保治療の倍の治療代)、たとえ、本人負担となっても、今までの自由診療から保険診療に変わるので、おいしい客を逃すことになるからです。

事故後すぐが、後遺症申請のチャンス!

よく、保険会社側から「医者も症状固定状態と言っているので、今月いっぱいで治療費支払立替打ち切りする」と言われた。なんとか治療を延ばして欲しいと言って相談に来られます。保険会社だけでなく、医者にも見捨てられたと嘆かれます。

通常、弁護士が入っても、治療費立替払い延長は、相当な理由がない限り保険会社は、対応してくれません。保険会社としては、別に「払わない」と言っているのではなく、「将来の解決時に必要があれば払う」と言っているに過ぎませんし、場合によれば、過失割合を考えれば払いすぎていることもあるわけで、その場合、払いすぎた分返してくれるのか?という論理です。

大抵、治療費打ち切りの相談に来られる方は、事故後相当な期間を経過している場合がほとんどで、私に言わせれば、逆に、症状固定にするのが遅すぎるという印象です。私は、一番ひどい状態の時が後遺障害申請のチャンスと考えています。

治療費なんて、保険治療をすればそんなに負担になりません。後遺障害は等級一つ変われば、100万円、数百万単位でその後の賠償額が変わってきます。

後遺症認定がこんなにも違うのです。

先日、事故で、手首、肘関節、肩関節の治療を一年半続けてこられた方がいました。

半年前では、肘関節は、ほとんど動かず、手を顔につけることはできなかった。リハビリでこれだけ曲がるようになったので、もっと続けさせて欲しいというのです。見れば、中途半端な可動域制限です。後遺障害認定(最低でも健側の3/4以下)にはなりにくいが生活には不便間違いない。1/2以下なら10級、相談者の言うとおり「ほとんど動かなかった」というのなら8級です。8級ならば自賠責保険だけで819万円下ります。実際の賠償額は、1500万円以上非該当の場合と違いが出てきます。

いつ症状固定するべきかを決めるのは、医者でも、いわんや保険会社でもありません。戦略的思考を有する弁護士の判断に委ねるべきでしょう。

※ 「症状固定したら連絡してください」という弁護士は、戦略的思考を有するとは到底言えませんね。

むち打ち症治療

とある病院にて

患者「先生、交通事故に遭いまして、腰が痛いのですが」

医者「レントゲンでは異常ありませんね。鞭打ちでしょうね。」

患者「はぁ・・・」

交通事故において最も多いケースであろう「鞭打ち症」。

事故の衝撃により頸椎が鞭のようにしなることが原因で発生するのでこう呼ばれている。

診断書には、「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」と書かれることが多い。

この鞭打ち、困ったことに外見上やレントゲンなどで確認ができない。

事故に遭った、被害者だけにわかる苦痛なのである。

整形外科を訪れる患者の多くが痛みを訴える。

しかしながら、医者も人間で、診察や詳しい検査をして、最終的に痛みの原因はこの部分だと明確に突き止められ、それを手術やその他により解決さえすれば治るというケースは2~3割なのだとか。

残りの7割以上はよくわからないのである。

先に挙げた鞭打ちも医者にしてみれば、よくわからないものなのである。

原因病変が分からず、手術の対象となりにくい病状の人に対しては、外科系の医者はあまり興味がない。医者の気持ちとして「メスも握れない症状なんて、何の評価にもつながらない」。

そのため、診療にも身が入らない。むしろ、害悪を発生させている。

近時、治療として、西洋医学治療を実施しなくても最終到達点に変わりはないどころか、むしろ治療することによって、却って治療を遅らせたり悪化させたりしている場合があるというデータが立証されつつある。

鞭打ちに対して一般的に行われている薬物療法や牽引療法、温熱療法、運動療法などの本質的効果、すなわちそれにより治療を早めたと実証されているものはほとんどないようだ。(短期的には、有効なものもあるようだが)。

私は、鞭打ち症患者に「薬を飲むな」とアドバイスしている。医者の医療点数稼ぎと患者に対する医療パフォーマンスに過ぎない。飲めば、必ず、どこかで体を痛めることになる。

この鞭打ち患者に対して、医者は、毎日病院に来なさいと言う。ほとんど自分はなにもせず、理学療法コーナーへどうぞ。そして、自由診療で通常料金の2倍以上の請求。

商売には熱心なのに、肝心要のレセプトの診断書や後遺障害診断書の手抜きには目に余るものがある。

是非とも後遺障害診断書作成前、あるいは、作成してもらっても保険会社への提出前には、当事務所のチェックを受けていただきたい。

880万人訓練

 

本日午前11時に大阪府で府内にいる人の携帯電話に緊急地震速報のメールを一斉に送る訓練が行われました。

11時、くるかくるか・・・と待っていたが、来ない。

11時過ぎ、もう来ないなこれはと思っていたら「ピロンピロン♪」と聞いたことのない句可愛らしい音楽が。なんという緊急性のない音楽。防犯アラームくらいの音が響き渡るかと覚悟していたのだが、拍子抜けだった。

速報メールが届くようになっている対応機種にしか連絡が来ないとか、届くようになっていても設定をしていないと届かないとかいうトラブルがあったようだ。

いろいろなトラブルが、今回あってよかった。

「実際に地震が起こったときのことを考えてみてください」

事務所からの、緊急脱出口も確認しておこう。

資格詐称問題

一級建築士の免許証偽造が相次いで発覚している問題で、国土交通省は、今月4日、8都道府県で新たに9人の偽造が判明したと発表しました。現段階で12人の偽造が判明したことになります。

建築士の証明は、A4版の証明証書しかないようですが、現在それに代わる携帯型の免許証明書に変更する動きもあるようで、速やかに変更し、建築士の信頼回復を願います。

偽建築士の人たちはしっかり仕事していたから、ばれなかったのでしょうかね。

「お世話になりました」と言われて、心苦しくなかったのでしょうか・・・。

弁護士の中にも、この人本当に弁護士か?とか、疑ってしまう人に出会ったりすることがあるかと思います(いや、あってはならないのですが)。

そういうときは、セカンドオピニオンしてはいかがでしょうか?

弁護士と依頼者に欠かせないことは、信用・信頼です。

自分では抱えきれないことや人に知られたくないことを何度も、他人に説明するのはつらいことかもしれませんが、自分が信用できない弁護士に頼むほうがよっぽどつらいことだと思いますし、弁護士としても自分を信用・信頼していない依頼者の方と仕事はできません。

さて、頼れる弁護士か否かは別として、弁護士は必ず弁護士バッヂが一つの証明ですが、これがあるからと言って、弁護士とは限りません。弁護士バッジ落としたりして失う人が結構多いのです。弁護士バッヂの裏に登録番号が記載されていますので、誰のバッジかすぐにわかります。無くすと官報へのその掲載がなされ、国が「この弁護士バッジ無くしましたよ。」と全国の国民に知らせるシステムになっています。そんな辱めを受けて再発行されたバッジには、登録番号の横に「再1」と刻印がなされています(再発行1回目という意味です)。

かく申す私のバッジにもしっかり「再1」の刻印があります。私の初代バッジは絶対誰かに拾われているはずですが(裁判所近くで夏の暑い日、上着を脱いだときに外れたと思われる)、悪用されていないことを祈ります。

本日の相談会

 

本日(9月2日(日曜日))の相談会は、大変有意義なものとなりました。

遠く福井県の方も来られていました。

研究会のメンバーも後遺障害についての議論が白熱し、時間が押して、大分お待ちになった方もおられ、大変ご迷惑をおかけしました。

次回10月も開催予定です(日時は、近日中に発表)。

藁(ワラ)と思ったのに釣針

 

私どもを訪れる依頼者は、ワラをも掴む気持ちで、私どもを頼ってきます。法律家は、このような者を助けていくことに喜びを感じるのですが、最近、ワラの中に釣り針が仕込まれている場合ケースが多いように思います。

過払い問題について、弁護士と司法書士どちらに依頼した方がいいのか?という質問を聞きます。私は、「まともな弁護士」、「まともな司法書士」を想定すれば、絶対に弁護士に依頼した方がいいと答えています。

弁護士と司法書士の権限の大きな違いとして、司法書士は簡易裁判所のみ代理権が認められるという関係にあります。言い換えれば、「140万円までの案件の第一審に限り」代理権を有するというものです。

では、過払い問題について言えば、140万円以内なら司法書士それ以上なら弁護士という単純な発想をしてはいけません。過払い問題もまだまだ未解決の論点があり、自分の正当な請求権の額がいくらなんて簡単にわからないのです。本当は、争わないといけないのに、相手の主張をそのまま受け入れ、140万円以内にしている司法書士が沢山います。また、140万円超の案件でも、裁判外なら誰にもわからないので、和解等をしている場合があります。この金額が正当でないのは明かです。消費者金融も相手(司法書士)は、裁判できないことを知っていますから、強気に金額のカットを主張してきます。「先生、ウチも大変なんですよ。ダメなら裁判してもらうしかありませんわ」。裁判という手段を講じ得ない以上、相手の主張を受け入れるしかありません。

それでは、140万円以内なら裁判できるので、問題ないかといいますと、それがそうでもありません。司法書士は、簡易裁判所しか代理権を有しません。消費者金融は、弱点をついてきます。「先生、受け入れてくれないのだったら、控訴するしかありませんわ」。これでは相手の主張を受け入れるしかありません。

司法書士の中には、「裁判所に本人が同行してくれたら140万円以上も大丈夫です」と言っている方もいます。しかし、それは、元々違法行為なのです。140万円以上の紛争に介入すること、報酬をもらうことは法律で許されていません。そういった法律論はともかく、消費者金融もバカではありません。論点を小出しにし、裁判を引き延ばしにかかります。そうなると、素人の人は、毎回、裁判所に行かなくてはならず、仕事を休んだりしないといけません。慣れない裁判所に素人が右往左往している様子をよく見かけますが、見ていて可愛そうです。結局、司法書士としては、トコトン争うことはせずに、相手の主張をかなり受け入れた、私からすると甘ちょろい内容の和解となります。そして依頼者には、「武富士のこともあるから、早期に解決した」と説明したりします。否、そういった説明すらしないところが多いのではないでしょうか。「私の言ったとおり、そんなに裁判大変じゃないでしょ」で済ましちゃうのです。

私の事務所には、テレビで宣伝している「法務事務所」(司法書士は、「法律事務所」を名乗れません)等司法書士が処理した案件の相談があることもありますが、全く、ひどい内容となっていることがよくあります。「ワラをも掴む気持ち」で掴んだワラが「釣り針」だったという事案に事欠きません。ひどい内容を上げだしたら、きりがないので、今回のブログではとりあげませんが、そういったところは、一様に「弁護士は高い」「偉そうにされる」とか言っています。そういったイメージが定着してしまっている我が業界にも問題があると思います。

司法書士への批判が多くなってしまいましたが、無論、我が業界にも問題児(年齢に関係なく)はいます。現在、過払いは裁判しないとまともな金額の返還はありません。そして、裁判は、一つ一つ手作業でしなければならず、大量生産はできません。大量に受任し、大量に処理し、巨額のお金を使って、CMを繰り返すところが、まともな仕事をしているはずがありません。全て、相手の主張の丸飲みです。これだとどちらの代理人かわかりません。法律家である以上、モラルをもって仕事をして欲しいと思います。