交通事故無料相談会(難波会場)のご案内

各位
茨木太陽法律事務所 事務局
 平素より当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所代表弁護士黒田悦男が、交通事故による後遺障害等級獲得支援NPOの主催する交通事故無料相談会に法律分野に関する相談を担当する弁護士として参加することが決定致しました。

 交通事故に関する無料相談会につきましては、茨木太陽法律事務所におきましても毎月1回開催しておりますが、関西一円から幅広いお問い合わせや参加のお申し込みを頂いております。今回は、大阪市南部の他、堺市、松原市、富田林市等大阪府中南部地域の方々のためにアクセスの良い難波会場での開催が決定し、法律相談部門担当弁護士として参加致します。

 難波ということで、和歌山県近い和泉市や泉佐野市にお住まいの方々のお役にも立てるのではないかと存じます。南海電鉄沿線の方々におかれましては、交通事故に関するあらゆる相談が受けられる絶好の機会です。お気軽にご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月2日(金)午前10時より午後5時まで(予定)
2.場所:大阪府立体育館(南海なんば駅南出口から250m)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

無料相談会場地図


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大阪府南部の交通事故被害者の皆様へ

 この交通事故無料相談会は、法律家である弁護士と、後遺障害等級認定から社会復帰を支援するNPOが共催しています。
 交通事故の解決において、後遺障害等級認定は避けて通れない分野ですが、後遺障害等級認定は弁護士業務と関わりのない印象をお受けになるのか、被害者の皆様は、等級認定後にご相談に来られることが多い現状があります。
 しかし、後遺障害の等級は、その後の手続に大きな影響を与えるため、最初のボタンを掛け間違ったがために、本来受けられるべき正当な補償を受けることができなかったり、正当な補償を受けられる事案であるにもかかわらず、それを知らないままの被害者様がたくさんいらっしゃいます。
 本交通事故無料相談会は、完全無料の相談会であり、被害者様の不安を受け止め、解決までの道筋を検討することを目的としています。交通事故に精通した専門家が対応し、一緒になって解決までのロードマップを考えていく場所です。
 交通事故後の後遺障害でお悩みがあったり、保険屋さんの対応に不安がある被害者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

医師の診断書記載漏れ

お医者さんは、いつも大忙しです。1時間に10人以上の診断は普通です。治療にエネルギーを注ぐだけで精一杯です。

とても診断書を書く時間がありません。医師の診断書の字は汚くて読めないというのが定番ですが、頭ではいろいろ書こうと思っても手がついていっていないのです。救急病院の場合、次から次へと重篤な患者が来るわけですから、診断書がなおざりにされるのは、当然のことといえるでしょう。

また、事故ではない怪我や交通事故でも後遺障害が残らない場合、診断書なんて特に意味をなさない単なる治療費の保険請求の為の書類に過ぎません。その内容が問われることはありません。

ですから、ついつい目立つ怪我だけ記載ということが頻繁に起こります。そして、毎月の保険請求の為の診断書には、前の月の記載そのまま丸写し…。後遺障害診断書の段階になって初めて、ずっと症状を訴えているのに、記載されていなかった事項が文面に出てくることになります。

これが、後遺障害認定の場面で大きな障壁となってくるのです。

後遺障害認定は、事故直後から症状固定までの症状の一貫性も検討します。症状固定直前になって、(書面上)現れた症状は、事故との因果関係を否定される方向に判断されやすいのです。

後遺障害等級認定作業は、あくまで書面審査なので、いくら症状を最初から訴えていたとしても、記載されていない以上、そんな症状は無かった扱いとなります。

私がいつも「事故直後」の相談が大切と言っているのは、こういうことのチェックもしなくてはならないからです。

判例紹介(1)

 

○無保険車傷害保険金請求に係る「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした事例○

【判決要旨】

契約保険会社甲への無保険車傷害保険金請求に係る弁護士費用の請求につき、加害者・賠償義務者は弁護士費用の賠償義務を負っており、保険金請求においても「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした。

(★下記判決理由抜粋を参照)

(横浜地裁川崎支部 平成19年6月4日判決)(確定)

(事件番号 平成18年(ワ)第38号 保険金請求事件)

【本判決理由抜粋】(弁護士費用も無保険車傷害保険金支払の対象となる理由)

「被告は、自動車総合保険普通保険約款(証拠略)によると、無保険車傷害条項は、『無保険車事故によって、被保険者らが被る損害に対して、賠償義務者がる場合にかぎり、この無保険車傷害条項および一般条項に従い、保険金を支払います。』(第3章・第1条)と規定しているY(加害者・賠償義務者)は、民法709条に基づき、本件事故の損害の一つとして、弁護士費用の賠償義務を負っている。そこで、無保険車傷害保険の保険金請求においても、加害者が負担すべき弁護士費用も保険金の支払の対象となると解するのが相当である。」

 

 

無保険車傷害保険って結構かわった保険なんですね。

突き詰めていくとよくわからない。無保険になるやつくらいだから、裁判しても出てこないし、そうなれば、欠席判決。こっちの言い値で判決出てくる。それで本当に支払ってくれるの?という側面があります。

無保険車傷害保険を無くして人身傷害保険に統一する動きがあります。

弁護士費用保険特約ついていて、欠席判決出て、この判例で行くと、2重に特になりますね。元々弁護士費用払っていないから…。弁護士費用保険あるときは、保険金の支払い対象にはならないでしょうね。

タイガース公式戦終了

9日、タイガース公式戦終了の翌日、関本選手とミナミの焼肉屋で慰労会を開催しました。

なんと、新井良太選手も来てくれました。良太選手 ごらんのとおり映画俳優のような男前です。食事には気を使っている彼らもシーズン終了ということで、ガッツリ食べていました。

男6人で大量のお肉をベロリ。良太選手、お肉の他、どんぶりご飯2杯食べていました。

お店に、お肉お任せしてたら、ドンドン高級そうなお肉出てきて、後での精算の時、ちょっとびっくり(^_^;)。(お店の人あれだけサインもらっていったのだから、店長!少しは、ディスカウントしろよぉ!)

関本選手と泉本弁護士同じ年齢で、良太選手と杉田君(来年から茨木太陽の一員)は同じ年齢です。関本選手は、東大法学部出身の泉本弁護士(彼は国家1種も合格)と熱くどちらがバカかを議論していました。

(お互い謙遜して「僕は野球バカですから…」「東大なんんて世間知らずのバカの集まりですから…」)

でも、野球選手は頭良くなければ、この世界、生き残れません。関本選手に、何月何日の誰々投手との対戦の配球について聞くと、将棋の棋士が棋譜をスラスラ再現するが如く、昔のことでもホントすらすら答えるのです。たいしたものです。

一流の世界ってすごいですね。

今季タイガース残念な結果でしたが、来季は、お二人のすばらしい活躍で、タイガース・大阪を盛り上げて欲しいと思います。

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復興増税

本日は、当事務所、事務員さんからのブログ参加です。

憤懣のご様子…。以下どうぞ。

 

東日本大震災から、1年7か月が経ちました。

日本は国中を挙げて、東北を立て直そうと、努力してきました。

いや、してきたつもりでした。

そのために、募金もしたし、復興増税にも異議を唱えなかった。

東北の方々が少しでも早く、笑顔を取り戻してくれるなら・・・と。

しかし実際のところ、復興増税のお金は、他の地域で使われているようです。

例えば、大阪市福島区税務署の耐震工事。沖縄県の国道工事。外務省においては、アジア大洋地域、北米地域との青少年交流(72億円)。

なんだそれ。

東北関係あるか?

耐震補強なら、市の税金でやれよ。

外務省、暇なのか?そんなことしている暇があったら、東北にいってがれきの一つでも拾って来いよ。

一般予算で通らないからと、特別予算でそんなことするな!

腹が立つから、税金納めるのを拒否しようかとも考えたが、

「納税の義務」というのがある。

ますます腹立たしい。

腹立たしいので、一ついい話を。

先日聞いた話ですが、和歌山県のとある会社の方々が東日本大震災で通行できない道を直すために、仕事として派遣されたそうです。

ニュースでよく見かけた「ただ今から行ってまいります」とかいって、マイクロバスに乗り込んで行ったボランティアの方々ではなく、あくまで仕事で。

そして、あまりの被災のすごさにただただ茫然となったそうです。

仕事は無事に完了し、会社からも帰ってこいと言われたそうなのですが、社員の方々みずから「もう少し、ここにいさせてください」と頼み、ボランティアをかってでたそうです。

団体のボランティアの方々というのは、「ここのがれき撤去お願いします」とか言われたことだけをするそうなのですが、その社員さんたちは、自分たちが気が付いたことを率先してやっていたそうです。

動物の死体や人の死体も運んだそうです。

仮設住宅の前の道がガタガタで、お年寄りが歩くにはあまりにも危ない箇所があったようで、がれきで道を作ったりもしたそうです。

仮設住宅に住む老夫婦がとても喜んでくれて、家に招待してくれたそうなのですが、人が3人ほど入ったら、座るところもないような、家だったそうで、「あんなところにいつまで住まわすつもりなんやろ」と思ったそうです。

東北にもうすぐ冬がやってきます。

仮設住宅に住めるのは、2年間だけだそうです。

いますぐ、本当に必要なところに資金を回してくれるように願います。

11月度神戸無料交通事故相談会のご案内

各位
茨木太陽法律事務所 事務局
 平素より当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所代表弁護士黒田悦男が、交通事故による後遺障害等級獲得支援NPOの主催する交通事故無料相談会に法律分野に関する相談を担当する弁護士として参加することが決定致しました。

 交通事故に関する無料相談会につきましては、茨木太陽法律事務所におきましても毎月1回開催しておりますが、神戸市や西宮市といった地域の方々のために神戸会場での開催が決定し、法律相談部門を担当致します。

 明石市、姫路市や加古川市等の神戸市以西にお住まいの交通事故被害者様におかれましては、交通事故に関するあらゆる相談が受けられる絶好の機会です。お気軽にご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月23日(金)午前10時より午後5時まで
2.場所:神戸国際会館22階(JR三宮駅・阪急三宮駅より徒歩5分)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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交通事故の後遺障害でお悩みはありませんか?

  • ムチウチでも後遺障害として認定され、300万円近い賠償を受けることができる場合がある。
  • 後遺障害診断時の測定方法が正確かどうかによって、等級が左右される場合がある。
  • 高次脳機能障害で後遺障害を立証していくためには、被害者親族の入念な準備と理論武装が必要となる。

 ご存じでしたか?交通事故後遺障害に関わる人には当たり前の知識であっても、普通の人には知らないことばかりでしょう。

 交通事故は、人生でそうそう経験するものではありません。経験がないから、いざ経験すると対応に困ります。インターネットを使って調べてみると「自分のケースならこうなりそうだ」ということがわかった。でも結果は…。

 そんなプロセスを経て相談に来られる方々がたくさんいらっしゃいます。
 後遺障害の等級認定は、その後の示談や訴訟においても非常に重要となる手続です。この認定の仕組みを正しく理解して手続を行わないと、本来認定されるべき等級を獲得することができなくなります。そして、それは結果として「損害賠償額」という具体的な数字になって返ってきます。

 この交通事故無料相談会は、「本来10級相当の後遺障害で6級を獲得する」と言った類のものではありません。まずお話しをお伺いし、現状を整理した上で、本来認定されるであろう等級を正しく獲得するために必要なプロセスを検討する機会です。
 このことは、逆の視点で申し上げると、本来認定されるべき等級が認定されていなかったり、認定されるような後遺障害をお持ちであるにもかかわらず、諦めていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃる、ということなのです。

 そして、正しく認定されないのは、認定する側の問題ではなく、認定を受ける側の準備不足であることがほとんどなのです。
 つまり、後遺障害等級認定を被害者請求で行うには、十分な準備が必要となる、と言うことができるでしょう。

 茨木太陽法律事務所が開催する、或いは今回のように参加する交通事故無料相談会では、上記のような視点に基づいて被害者の方の不安を受け止め、適正な補償を実現しつつ社会復帰を支援するためのシナリオを検討しています。

 この機会を積極的にご活用頂き、社会復帰と正当な補償の獲得のためにお役立てください。

相続(生前贈与)

相続について、よく問題になるのが「持戻し」制度です。

国民的に有名な「サザエさん」一家で考えてみました。

波平さんを被相続人とします。

波平さんが、生前、サザエさんとカツオ君、ワカメちゃん、タラちゃんに平等に300万円ずつ(総額1200万円)渡していました。

実質、フグ田家が600万円をもらったことになります。

それもサザエさんが財布を握っています。そうなるとカツオ君とワカメちゃんは平等でないと持戻し制度を主張してきました。

しかし、持戻し制度(民法第903条)は、相続人に対する生前の贈与について、相続財産に組み入れるものですので、相続人でないタラちゃんの持戻しはできません。

よって、フグ田家は、600万円満額もらえるということになります。

もっとも、タラちゃんはまだ幼子です。当然、サザエさんが使ってしまっている場合もあります。

そんな場合、実質的には、タラちゃんへの贈与ではなく、サザエさんへの贈与であると認定されることがあります。

でも、カツオくん、ワカメちゃん、誰か忘れていません?そうフネさんです。

贈与金合計1200万円を本来の相続人である、フネさん(1/2)・サザエさん(1/6)・カツオ君(1/6)・ワカメちゃん(1/6)で計算しなおすこととなります。

(式)

フネ :1200万÷2=600万円

サザエ:1200万÷6=200万円

カツオ:1200万÷6=200万円

ワカメ:1200万÷6=200万円

タラオ:0円

となり、300万円をもらったカツオ、ワカメは、何も文句を言わなかったときより、100万円減った額を相続することになります。

子供にあげたお金を親(フネ)が取る形になりますので、結構、子供は、親がそんなことすることはないと子供たち間で大げんかを始めてしまうケースが多いのです。

波平さんがタラちゃんにも贈与したのには、それなりの理由があるはずです。フネさんが、頑張って、「持戻しを言うのなら私もきちんともらうよ」と主張しないと家庭がバラバラになってしまいます。

11月度交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方々を対象に無料相談会を実施致します。
 本相談会は、後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施し、当日は、賠償額、過失割合、保険会社との対応、事故後の対応等の法律相談に関する分野については弁護士が、後遺障害に関する相談についてはNPOスタッフがそれぞれ対応し、的確にアドバイス致します。

 当事務所では、法律関係のトラブルや懸念事項については早期に専門家へご相談されることを推奨しております。特に、交通事故においては、後遺障害の等級が決定する前からご相談頂くことで、被害者様にとってより良い解決策を見いだすことが可能です。
 法律相談、後遺障害に関する専門的な無料相談を一つの会場で同時に受けることができる本相談会を是非積極的にご活用下さい。
 なお、当相談会は完全予約制で、定員数がございますので、お早めにご予約下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月11日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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交通事故被害者の方々のために

 交通事故被害者の皆様を対象とした無料法律相談会を企画してわずか1ヶ月。反響が大きく、できるだけ早めに予定を組んで告知しようと、11月度の相談会日程を調整致しました。
企画当初は、茨木市や隣接の高槻市、摂津市、吹田市あたりからのご相談が多いものと思っておりましたが、遠くは福井県からもお越し頂き、後遺障害と法律相談をセットにした当相談会の重要性を再認識しているところです。

 後遺障害等級認定に関する情報量は増えており、インターネットで検索すれば、ある程度のことがわかるとお考えかも知れません。 しかし、後遺障害等級認定においては、「併合」「相当」「加重」などの適用、診断時の検査方法など、知っておくべき事柄がたくさんあります。実際、医師が検査方法を正確に知らなかったため、再度検査を実施して上位等級を獲得したケースも存在するのです。 被害者の皆様は、社会復帰を急ぐ一方、交通事故により被った損害の補償をしっかりと勝ち取れるパートナーを見つけることが大切です。
 茨木太陽法律事務所では、相談会を開催するにあたって大きな賠償額の数字を掲げて告知をすることはありません。交通事故の態様はケースバイケースで、同じ対処法など一つとしてありません。
被害に遭われた方にお会いし、受傷の状況をふまえ、治療計画と各種の申請計画を立案していく。重要な局面では病院へ同行する後遺障害に精通したコーディネーターを担当に据え、不安をケアしていく。
対応は早ければはやいにこしたことはありません。お気軽にお問い合せください。