摂津市の皆様のためのホームページのご案内

各位
茨木太陽法律事務所事務局
 平素より茨木太陽法律事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所では、茨木市に隣接する地域の皆様に当事務所の法律サービスをお役立て頂くため、新たに摂津市の皆様に向けたウェブサイトを制作し公開致しましたので、ご案内致します。

摂津弁護士.jp

より身近な「マチベン」を目指して

 茨木太陽法律事務所は、阪急茨木市駅東口より徒歩10秒、歩道橋で隣接している茨木東阪急ビルの4階にございます。
 摂津市には、平成24年11月末日現在法律事務所がない状態です。摂津市民の皆様にお気軽にご利用頂ける法律事務所として当事務所をお知り頂くことは利便性の観点からも有意義であると考え、新たに摂津市の皆様へむけたホームページの制作に取り組んだ次第です。

摂津市の皆様のために弁護士としてできること

 茨木太陽事務所では、トラブルになる前の予防相談を推奨しております。一般の法律相談では、問題が発生してから相談に来られる方々が多数です。一方、健康のことになると、皆さんはいかがでしょうか?年に一度の健康診断を受け、毎年冬になればインフルエンザの予防接種を受け、手荒いうがいにマスクをして病気になるのを予防されるのではないでしょうか?

 法律上のトラブルも、事前にポイントを押さえておけば、トラブル自体を未然に防ぐことができたり、被害を小さくすることができたということが往々にしてあります。つまり、事前に相談を受けておく方が、結果的には経済的にも精神的にも負担が少なくなることが多いのです。

 茨木太陽法律事務所では、法律相談は15分単位で行っています。15分というと短いと思われるかも知れませんが、事前にポイントを整理して気になる点を確認するという形式であれば、15分で十分終わらせることも可能です。年に1回、健康診断を受けるのと同じ意味で、法律問題で気になることを確認する、という利用方法があってもいいのではないか、という考え方に基づき、当事務所では、気軽に法律相談ができる環境作りを心がけています。

 そして、このような気楽で気の長いお付き合いをしていくには、やはり近くにあるにこしたことはありません。困った時に面識ある弁護士がいる、近所に気軽に話せる「センセ」がいる、というのは、街にとってもそこにお住まいの方々にとっても安心できるのではないでしょうか。摂津市は茨木市と隣接しており、阪急京都線にのれば茨木市駅はすぐです。お困りのことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ

無料法律相談(会)

 茨木太陽法律事務所では、交通事故とクレサラ問題について、それぞれ無料相談(会)を行っています。

無料交通事故相談会

 茨木太陽法律事務所最大の特色が、NPO法人との共催で毎月行っている交通事故無料相談会です。
 この無料相談会では、後遺障害から交通事故に関する法律問題まで、交通事故に関するあらゆる不安や悩みをサポートしております。
 相談会は完全予約制ですが、毎回午前10時から午後7時頃まで、ほとんど休憩なしで予約が入る状態です。地元茨木市の他、今回ご案内している摂津市、高槻市、西宮市や宝塚市、川西市など、様々な地域からご参加頂いております。
 また、NPOが定期開催している神戸会場での無料交通事故相談会にも、法律問題担当弁護士としてボランティア参加している他、スポット開催される関西各地域での相談会にも、積極的に参加しております。
 これらの交通事故無料相談会のご案内は、茨木太陽法律事務所のホームページや当事務所が運営するホームページ、Twitter, FACEBOOKで配信しております。

クレサラ問題に関する初回無料相談

 クレサラ問題については、数年前に社会的にも大きく取り上げられたこともあり、現在での相談件数は減少傾向にはありますが、茨木太陽法律事務所では、継続して初回無料相談を行っております。夜間や休日の相談についても状況により対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

摂津市の皆様にむけたホームページ

 摂津市では宅地開発が進み、人口も増加傾向にあります。不動産関係のトラブル、近隣とのトラブルや家族間でのお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。また、ホームページにはブログも併設しており、無料相談会情報、地元情報や、法律コラムの配信を行っていくつもりです。
 ホームページはスマートフォンやタブレットデバイスに対応しており、最新のウェブテクノロジーを取り入れたものとなっています。コンテンツも含め、閲覧者様にご満足頂けるものと考えておりますので、是非ご覧くださいませ。

摂津弁護士.jp

弁護士費用保険

最近、弁護士費用保険を利用した交通事故物損の請求事件の依頼が増えています。

以前でしたら、弁護士が関わることが無かった20万円とかの少額事件がかなりを占めています。中には、被害者額5万円というのもあります。

今までは、少額事件の場合、弁護士費用との兼ね合いからどうしても、被害者が泣き寝入りするようなことが多かったのです。

この特約を付けても、保険料はほとんど上がらず、かなりお得な特約です。

少額事件だからといっても、事件がすぐに解決するわけではありません。

特に過失が問題になる場面では、「どちらが悪い」ということに敏感で、金額の問題ではなく、お互い一歩も引かないということもよくあります。

そんなときは、裁判所に決めてもらわないといけません。わずか5万円の事件でも裁判ということになります(私は、5万円で裁判の経験はありませんが、友人弁護士が言っていました)。

そんな事件でも弁護士費用は、きちんと保険会社が払ってくれます。弁護士費用の取り決め方には、いろいろあるのですが、タイムチャージですとタクシーメーター夜間料金程度の費用は払ってくれます。

交渉時間、書面作成時間の他、裁判所までいくことに要した時間も払ってくれるので、裁判が何回も続くと50万円なんていくこともザラです。5万円をめぐっての請求でお互い弁護士がついて戦うのです。

もうかるのは、弁護士だけ?無論、保険契約者は、一切費用はかからないのですが、当然、周りめぐって保険料に反映されます。

また、契約者の過失が大きいことは間違いなく(3:7か1:9か争われている事件など)契約者が支払う側であり、結局、自分の対物保険を使用しなければならない場合、

契約者としては、交渉の結果がどうなろうと自分の懐の具合に影響が無いわけです。

とすると弁護士は、実質、保険会社の負担を少なくする方向での交渉という具合になるわけですが、

弁護士費用のことを考えれば、保険会社としては、相手の請求をそのまま呑んだほうが安上がりになるケースでも、弁護士依頼は継続されます。

契約者の過失についての意向を無視するわけにはいかないようです。弁護士としてはありがたい話なのですが、なんか変だな?という気持ちになります。

弁護士費用保険の歴史は浅く、これからどんどん改善がなされていくとは思いますが、不思議な保険です。

なお、物損についての依頼は、現在、弁護士費用保険の保険会社からLAC(リーガルアクセスセンター)を通じて、私への依頼がある場合がほとんどです。

大阪の場合、事件解決後、大阪弁護士会に得た報酬の7%を支払わなくてはなりません。大阪弁護士会特有のもののようです。

弁護士に事件を振っただけで、7%です。中には、弁護士を私に指名してのLAC依頼の案件がありますから、弁護士会は、私にFAXを送っただけで7%も取るのです。

 

大阪弁護士会・・・ボッタクリです・・・(T_T)

キャンプ

今日は、プロ野球キャンプの裏話を少しお披露目しましょう。
私は、沖縄キャンプには行ったことがありませんが、ここ数年安芸キャンプには、行っていました。
私は、関本選手の契約更改交渉を2006年からずっとしていることもあり、「関係者」として、青い帽子を渡されます。
因みに、プロ野球OBは白い帽子、マスコミは赤い帽子です。
(帽子のデザインもなかなか格好が良くて、息子(当時小学生)は、これを楽しみにしていた)
この帽子の色によって、入れるところが違うのです。
青い帽子は、残念ながらグラウンドには入れませんが、ブルペンの真横や選手が真横に来るところに入ることができます。ブルペン横でピッチャーの投球練習を見てみるとそのスピードと音に驚きます。
藤川投手の投げる球は、怖いくらいの速さです。
野球選手は、ユニフォーム姿が格好いい。長年鍛えあげた筋肉がすごく、ゆったりした服を着るとデブに見えるのです。でも、ピタッとしたユニフォームを着るとサラブレッドのようなフォルムをかもしだします。
キャンプ中、選手は、まさに野球漬けの生活を送ります。
朝の散歩から始まり、昼間は、びっしり練習メニューが組まれ、夜間練習もあります。一応週に1回の休みがあるのですが、タイガースの選手は、すぐに、ファンに囲まれるので、外出などほとんどできません。結構、部屋で映画のDVDを見たりしていることも多いそうです。
最近はタイガースの選手の多くは、1月から沖縄で自主トレをしている人が多いと聞きます。関本選手によると設備が整っているので、いろいろな面で楽だそうです(雨の日が多いのが難点とのこと)。ですから、選手は、正月明け早々から続き、4月からの開幕まで、家に帰ることはほとんどありません。シーズン中も半分は、遠征ですので、年中単身赴任状態です。たいへんなお仕事です。ご家族も大変です。
キャンプには、選手のほか、沢山の裏方さんがいるのがわかります。道具係りや入場整理している人にも実は元選手の方が多いのです。少し前までは、自身がキャンプに参加していた立場の人が、今度は選手をサポートするため、選手と一年中行動を共にするわけですから、選手と同様一年の多くをホテルで過ごす生活を送っています。野球は、外から見ているよりもずっと厳しい社会です。
聞くところによると、今、選手の中でアイパッド(iPAD)が流行っているそうです。
これで、練習メニュー管理したりしているみたいです。
野球もITの時代なんですね。
キャンプでは、わずかしかないポジションをめぐって、熾烈な闘いが繰り広げられています。選手の皆さんには、怪我無くベストなシーズンを送って欲しいと思います。

交通事故の弁護士費用について

いろいろなHPに費用についての記載がありますが、複雑で悩んでしまいますね。多くは、旧弁護士会報酬規定に沿った内容になっています。

弁護士としても、価格設定を幾らかにするかは悩むところです。複雑な事案もあり、難易度も事案毎に大きく違います。

高度のエネルギーが要る事案から素人でもある程度の結果が出せる事案と様々。そして、相手がいますし、その見通しどおりに行くとは限りません。

私は、よく、本人が精一杯何度も保険会社と交渉し得た金額と弁護士が入って獲得した額の差額の2割~3割を弁護士費用とすることとしています。

この方法は、私がプロ野球選手の年俸交渉の時に使う手法で、選手会の示す予想年俸(選手会本部に費用を払って依頼すれば、12球団全選手の正確なデーターを参考に算出してくれるのです)からアップした額の一定割合(そんなに高い割合ではありません)を報酬とするのです。

この方法は、野球選手、喜びますね。弁護士を使うか使わない方が得かは、やはり悩むところ。弁護士としても「弁護士に頼んで損をした」と思われることが一番嫌なのです。

今まで選手会の予想を大幅に超えた金額UPを獲得しつづけて来ているので、選手は、大喜びで支払ってくれますし、ユニフォームやバットなんかも置いていってくれます。

事案によりますが、交通事故についてもこの方式を取り入れ始めています。

弁護士に精一杯交渉してもらい、その額からの上昇額を元に報酬が決定されるわけで、依頼者としては、満足度が高く、弁護士もやる気が出ます。

特に後遺症がつかない案件や、後遺症障害14級の案件など費用が心配な方は、安心ですね。弁護士費用についても柔軟に対応致しますので、是非とも、気軽にご相談ください。

交通事故遭ったら、健康保険は使えないのか?

交通事故患者は、病院は、大歓迎です。たいした怪我でも無いのに「毎日来てください」と言われる場合もよくあることです。

何故か、それは、交通事故は自由診療を原則としているところがほとんどだからです。

自由診療は、同じ治療でも保険治療の2倍から3倍の診療代が保険会社に請求がなされます。患者は、いくら治療費がかかったかも知りませんし、興味も持たずに、せっせと病院に通ってくれます。交通事故の患者は、病院にとってとてもいいお客(?)なのです。

でも、理論上、自分にも過失がある場合、その高い病院代の一部を被害者自身が支払っていることになります。自分の過失割合が大きい場合は、健康保険に切り替えておかないと、病院だけがいい思いをするということになりかねません。

また、100:0の事案でも、自賠責の枠120万円までは、任意保険会社は、自分の懐が痛みませんので、治療が長引いてもあまりとやかく言ってきません(治療費打ち切り等)。

自由診療だと直ぐに、120万円の枠を越えてしまったりしますので、じっくりと治療を受けたい方には、健康保険治療に切り替えてもらった方がいいでしょう。

でも、よく、病院から「健康保険は使えませんので、自由診療となります。」と自信たっぷりに言われます。

交通事故に遭った際治療してもらうのに健康保険は使用できるのです。全国健康保険協会によると、自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができます。

病院は、自分たちの手続きが面倒であることや、自由診療にしてもらうと報酬がいいことなど理由に健康保険は使えませんなどと言ってくるのです。但し、こちら側としても「第三者の行為による傷病届」という届出をすみやかに提出する必要があります。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。

『交通事故、自損行為、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届』、『事故発生状況報告書 』『交通事故証明書(コピー可)』などの提出が必要となりますので、少々手間かもしれません。

さらに、注意したい点を挙げますと、当事者間で直接示談する場合は要注意です。

健康保険を使用して治療すると、健康保険協会が後日加害者に治療費の請求をすることになります。その際、加害者が「こんな請求しらない」と言ってしまえば、請求することができず、被害者側に返金されない可能性があります。

当事者間で示談を行う場合は、示談に至る前に、健康保険協会に連絡しておいた方がいいでしょう。

健康保険を使うと面倒なことが多いかもしれませんが、健康保険も自賠責や任意保険と同様にお金を支払って利用しているものですから、使えるものはとことん使いましょう。

相談会

本日は、定例の茨木後遺障害相談会を行いました。

13名の方のご相談がありました。相談が長引き、お待たせした場合もあったことお詫び申し上げます。

毎週第2土曜日開催の茨木相談会、次回は、土曜日ではなく、1月14日(祝)です。