ライプニッツ係数

逸失利益分を請求

「交通事故に遭った人(年齢50歳)がいたとします。年収500万円。

しかし、事故のせいで普段の能力の80%(つまり400万円分)しか働けません。

65歳の定年まで、15年間の逸失利益分である1500万円を損害賠償してほしい。」

とします。はたして、そのまま1500万円もらえるでしょうか。※

(※逸失利益は本当は定年までの65歳までではありませんが、話を分かりやすくするためにこの設定にしました。)

 

答えは、満額もらえません。

現在の100万円が15年後も同じ価値ではないという考え方です。

毎年100万円を積み立て貯金した場合、当然利息が発生します。

そこで、1500万円を満額支払うでのはなく、発生するであろう利息分を差し引いた金額を、損害賠償として支払うこととなるのです。

 

ライプニッツ係数を計算

ちなみに、1年後に100万円ちょうどもらおうとすると、今いくらもらえばいいでしょうか?

ここでのポイントは、現在の普通預金や定期預金の金利(0.02%~0.5%位)を考えるのではなく、

民法の法定金利である5%を複利で運用するとして係数が算出されてしまいます。

今時考えられないほどの金利ですが、法律で決められていますので、仕方がありません。

よって、計算式は下記のとおりとなります。

X×1.05=100万円

X=95万2380円

1年だけでも、5万円ほど削られてしまいます。

さてここで、ライプニッツ係数を計算してみたいと思います。

ライプニッツ係数とは、元本を計算するために求める係数のことなので、

952,380÷1,000,000=0.9523

これが、1年間でのライプニッツ係数となります。

2年間だと、

952,380÷1.05≒907,028

907,028÷1,000,000≒0.9070

0.9523+0.9070≒1.8594となります。

これを計算しやすいように出したものが複利年金現価表として公表されています。

1年

0.9523

7年

5.7863

2年

1.8594

8年

6.4632

3年

2.7232

9年

7.1078

4年

3.5459

10年

7.7217

5年

4.3294

15年

10.3796

6年

5.0756

20年

12.4622

 

結果、いくらもらえるの?

さて、最初の問題にもどって、実際いくらもらえるか計算しますと、

100万円(年間逸失利益)×10.3796(←今回のライプニッツ係数)=10,379,600円

となります。

なんと、約450万円も減ってしまう計算となるのです。

民法の法定利息はおそろしいですね。

むち打ち症とは

以前より、むち打ち症に関するブログを書いてきましたが、そもそもむち打ち症とは何かを書いていませんでしたので、ご説明したいと思います。

ウィキペディアによると、「交通事故・自動車事故による首部やその周辺の打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などをムチウチ症と通称名で呼ぶ事が多く、

「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」として診断名がつけられる事が多い。交通事故・自動車事故のほかに労働災害、スポーツ障害によって起こされる事が多い。」とあります。

「むち打ち症」=ムチ打ち症、鞭打ち症、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸椎外傷、頸椎損傷、外傷性頸部症候群、頸部外傷性症候群など本当に呼び名はさまざまで、

医者も適当に名前をつけて、「つまり、むち打ち症です。」ということもあるようです。

 

むち打ち症の症状は?

では、どのような状態がむち打ち症なのかといいますと、

・レントゲンやCTなどに映らないが、痛みがある。

・事故直後はなんの痛みもなかったが、しばらくして首や肩、背中などに痛みやだるさがでてきた。

・重度の場合ですと、めまいや吐き気がある。

むち打ちは、客観的な画像に現れないことが多いので、まわりからは、どこも悪くないように見受けられるので、つらくて仕事にでることができないのに、しばしば、仮病とか怠け者扱いされることがあります。

そうなると精神的に孤立し、精神疾患に陥る人もいます。

知り合いの整形外科医(名医)の方も実際追突事故になって、むち打ちを経験してみると、1年くらいつらい日々を過ごし、患者のつらい気持ちがわかったと言っておられました。

大抵のむち打ちは、6ヶ月以内に症状は改善します(完全ではなくとも…)。ひどい場合は、神経ブロック注射を検討しましょう。

経験者の話では、かなり痛い注射らしく、つらい治療となりますが、神経が過剰反応している状況ですので、これを鎮めることをしなくてはなりません。

 

他の原因も考えて・・・

また、私の経験では、むち打ちに苦しむ人は歯の噛み合わせが悪い方がほとんどです。むち打ち症に苦しむ人に対して、私は、相談時、歯のかみ合わせテストを行いますが、多くの場合問題が発見されます。

そんな方には、賠償問題と離れて(歯の治療費は、交通事故と無関係)、歯の治療を勧めるようにしています。

お勧めの歯医者さんは、ズバリ前原歯科診療所(大阪市淀川区塚本 電話 06-6308-3304)。

テンプレート治療を行い、スポーツ界では特に有名で多くのスポーツ選手の治療も行っています。スポーツ選手は、噛み合わせが命です。

賠償金をもらっても体は元にもどりません。体を元に戻す努力はご自身でしなくてはならないのです。

医療照会

被害者の通院している病院に対して、病状や経過などを書面で問い合わせや、面談するために、加害者の保険会社が「医療照会」を行います。

この医療照会ですが、以前は「その後、どんな様子ですか」という漠然とした照会が多かったそうですが、

最近は、医者が回答しやすいように、受傷日や病名、治療経過、交渉経過などを具体的に概要にまとめて問い合わせをしているようです。

病院側も何十人、何百人もの患者をみているわけですから、上記のような問い合わせをしてもらえると「ああ、この人ね」とわかりやすいようです。

保険会社は、通常、事故直後にこの同意書をとっていることが多いです。そうなれば、自分の知らないところで勝手に保険会社と担当医との間で症状固定される可能性があります。

多くの保険会社は、治療打ち切りの連絡がある前に、一応、主治医の意見を聞く建前になっています。

担当医とのコンタクトを密にしておき、自分の症状をしっかり伝えていくようにしたほうがいいでしょう。

プロ野球選手から見た高校野球

 このコーナーでは、阪神タイガース関本賢太郎選手、安藤優也選手の契約交渉代理人をつとめている黒田弁護士が、阪神タイガースやプロ野球に関する小ネタをご紹介しています。

 猛暑の中、甲子園では夏の高校野球で熱い戦いが繰り広げられています。今日は、プロ野球選手から見た高校野球についてのお話しです。

プロの選手は高校野球を見ているの?

 高校野球が始まりました。タイガースの選手も皆甲子園に出る出ないは別として皆高校野球球児でした。では、プロの選手は、高校野球を見ているのでしょうか。

 高校野球は、昼間ですので、なかなかプロの選手は、高校野球のテレビ観戦をする時間が無い様です。お昼前に起きて、ホームでは1時過ぎには球場入り、ビジターも移動バスの時間がありますので、テレビを見ている暇がありません。
 でも、球場の食堂やマッサージルームなんかでは高校野球やっていますのでチラチラは見ているようです。

 今野球を職業とする彼らにとって、高校野球は、自分の原点。熱い想いを思い出すことも多いようです。
 でも、選手に高校野球をどう見るの?と聞くと、どうしても、ゲームを楽しむというよりスカウトの眼になってしまうとのこと。
 選手は、その球児の特性を発見しようとします。いくら話題の球児でもプロの世界で通用するか、即ち、通用する要素を持ち合わせているかを探るのです。

 現役選手の見る目は鋭いものがあります。現在、活躍中の藤浪選手を安藤選手は、「新人で10勝する」と断言していました。藤浪選手は、ホント細くて、「プロでやっていけるのかなあ」と、つい思ってしまうところですが、体がすごく柔らかく、大きな回転運動かつ回転の中心がぶれず、長い手がしなるように下りてくるので、バッターは打つ準備がしずらいとのこと。

 田中将大選手の入団の時も「(元巨人の)桑田さん以来の逸材」と関本選手は言っていました。

 体が柔らかいことは回転運動を基本とする野球にとってとても大切なことのようです。藤浪選手は、左右の肩甲骨を背中でほとんどくっつくくらい合わせることができます。広島の前田健太選手もこれができるようです(マエケン体操に入っているそうですね)。

徳島・高松でも無料交通事故相談会開催

 不慮の交通事故に遭われ、保険会社への対応や後遺障害などでお困りの皆様に法律的な観点からご相談に対応している茨木太陽法律事務所の交通事故無料相談会。9月は地元茨木市の他、梅田と京都はもちろんのこと、徳島、高松においても無料相談会を開催することが決定致しました。

 交通事故事件の経験が豊富な弁護士自らが、皆様がお住まいの都市に赴いて適切なアドバイスを差し上げることのできる無料相談会、交通事故でお悩みの皆様は是非この機会をご活用ください。

悪質司法書士、被害者弁護団立ち上げよう!

私は、今、怒りを覚えています。

先日、某有名過払い系司法書士事務所を短期で退職された司法書士さんとお話する機会がありました。

その内容を聞いて怒りを覚えました。

膨大な広告費をかけて依頼者をたくさん集め、相手金融会社とでは、協定を結び、相手の言うなりに示談を大量に行い(だから交渉時間はほとんどゼロ)、過払い金だけでなく、元債務額からの減額についても費用を請求する。過払い金のほとんどが費用として徴収されることも多く、そのクレームが絶えないこと。そのクレームに対しては、契約書を盾に一切減額に応じない態度にいながら、弁護士を通じてのクレームとなると一転、事の問題が大きくならないよう(手抜きがもんだいとならないよう)に大幅減額に応じる。

まじめな勤務司法書士が、依頼者の要求に応じて裁判を起こしたところ、所長から大目玉を受けたとのこと。「協定を結んでいるのに訴訟を起こすとは何事か。今後、相手方との関係が悪くなってしまうだろう!!」

その事務所は、膨大な広告費をかけており、依頼者一人に4万円の広告コストがかかっていると所長が常に言っていたとのこと その4万円のコストで10倍20倍の利益を得ていたというのであるから驚きです。

多重債務に苦しむ方は、藁をもすがる気持ちで、やさしさあふれる広告に惹かれて電話したのでしょう。掴んだ藁は釣り針だった…。

本来司法書士は、140万円までの法律行為の代理権しか認められていません。控訴審での代理権も認められていません。消費者金融業者は、140万円超の事案を交渉してくる司法書士を利用して(裁判所という出るところに出れない弱い司法書士の地位を利用)、また、140万円以下でも控訴できない司法書士を利用して、本来なら認められる金額よりずっと少ない金額での和解を成立させます。その上、少ない賠償額なのに司法書士報酬は、契約書を盾に搾り取られる。

私は許せません!被害者弁護団を立ちあげたいと思います。もし、自分は、被害者ではないかと思われる方、是非、当事務所へご連絡下さい。

悪質司法書士の他、悪質弁護士も同様です。業者との協定の事実、情報を有している方、是非、所長弁護士黒田までお知らせ下さい。

大阪交通事故無料相談会(茨木事務所)のご案内【9/7】

 茨木太陽法律事務所開催の交通事故無料相談会(平成25年9月度)開催についてお知らせ致します。
 平成25年9月7日(土),茨木太陽法律事務所にて,交通事故及び交通事故による後遺障害に関する相談会を開催致します。
 当事務所は,阪急京都線「茨木市」駅コンコースと渡り廊下にて直結したビルにございます。そのため,遠方からお越し頂きます場合にも,交通の便が非常に良く(JRで来られる場合はJR「茨木」駅からタクシーで1メーター程度の場所です。タクシーの乗務員に「阪急茨木市駅東口まで」とお伝え下さい。),毎回,兵庫県・京都府の隣接府県はもとより,滋賀県や福井県,更には愛知県といった遠方からも多数の方にお越し頂いております。前回の相談会(平成25年7月13日開催)には,総勢19組もの方に起こし頂きました。
 現在,交通事故に遭われ,お怪我のことや相手方保険会社との交渉のことでお悩みの方は,是非,当相談会にご参加下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成25年9月7日(土)午前10時より午後7時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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交通事故に関する様々なお悩みに対応致します

 一口に「交通事故のお悩み」と言いましても,相談に来られる方のお悩みは様々です。
 事故態様としましても,追突事故や,交差点内での出会頭の衝突事故,左折巻込みなど,多く見られる類型の事故から,最近では,歩行者と自転車との事故,工事中の道路設備に接触した事故など,幅広い相談を頂いております。
 交通事故の被害に遭われた方のお怪我も様々で,首・背中・肩の痛み,手のしびれ,関節の運動制限,醜状痕(交通事故による怪我が癒えても,傷跡が残ってしまった場合です。)など多岐に渡ります。
 不幸にも交通事故の被害に遭われ,治療のことや保険会社との交渉について不安を抱えておられる方は,「このようなことを相談して,おかしいと思われないだろうか…。」などと思い悩む前に,一度,本相談会にご参加下さい。
 どのようなお悩みであっても,後遺障害研究NPOスタッフと経験豊富な弁護士がズバリお答え致します。

後遺障害研究NPOスタッフと現役医師も参加

 本相談会は,後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施しております。交通事故による後遺障害の特化した豊富な知識を有するスタッフが,症状についてのお悩みや,治療の進め方についてアドヴァイス致します。
 さらに,平成25年5月度より,現役読影医師が本相談会にしております。相談会へ参加される方は,是非,各病院から画像等を取得の上お持ち下さい。専門の読影医師が画像をチェックし,症状の原因・診断の際見落とされている異常を発見致します。
 また,交通事故の被害者側の案件を常時多数扱っております当事務所の弁護士が,自身の経験をもとに,相手方保険会社との交渉についての疑問にお答え致します。

 このように、皆様のお役にたてる環境を整えてお待ちしておりますので,是非,平成25年9月7日の交通事故無料相談会にご参加下さい。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をおかけ致しますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。