高次脳機能障害のボーダーラインは、働けるか否かのライン?

高次脳機能障害では、第1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 ・ 7 ・9級の 6 段階からの選択となっています。

1 ・ 2 ・ 3 級では、労働能力喪失率(働けるか否か)は100 %(働けない)、常時介護、随時介護が必要な方が認められます。

5 級では、健常人の 4 分の 1 の労働能力と説明されていますが、喪失率は 79 %、裁判では、被害者の状況により、介護料が認められています。

これが 7 級となると、健常人の 2 分の 1 の労働能力であり、喪失率は 56 %です。

9 級では、服することが出来る労務が相当な程度に制限されたものと説明され、喪失率は 35 %と決められています。

仕事復帰が可能になる等級は?

それぞれの等級には、 5 級以上 3 級未満、 7 級以上 5 級未満、9 級以上 7 級未満のボーダーラインが引かれており、

1・ 2 ・3 級では労働能力喪失率は 100 %ですから、今後、就労は不可能であることを前提に、損害賠償が計算されています。

では 5 級はどうでしょうか? 4 分の 1 の労働能力で就労復帰が出来るのでしょうか?

現実の相談では、7 級以上の被害者は、現職復帰は出来ていません。

被害者のご家族は、この現実の重みをしっかりと認識して下さい。

主治医の作成した後遺障害診断書が理解出来ないままでいるけど、いいか。

神経系統の機能障害検査の結果を分析できない状態だけど、かまわないな。

日常生活状況報告、一体、何を書けばいいのかが分からないけど、なんとかなるか。

これでは、保険屋さんの思うつぼです。

取り組むべき姿勢を説明していますので、しっかり勉強して、ボーダーラインの上を掴み取りましょう。

後遺障害等級 第5 級1号・2号

 

第5級1号 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

 

視力については、第1級~4級をご確認ください。

 

第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

 

1)従来の脳損傷=低次脳機能障害では、神経系統の機能障害による身体的能力の低下又は

精神の低下等のため、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていない場合、

他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行が出来ない場合又は労務遂行の巧緻性や

持続力において平均人より著しく劣る場合が、これに該当すると説明されていました。

 

2)高次脳機能障害では、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、新しい作業を学習出来なかったり、

環境が変わると作業を継続出来なくなったりする問題が生じることにより、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの、単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能であるが、

新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなったりするなどの問題があり、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、

就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものを説明しています。

 

3)外傷性てんかんのため、十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、

一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないもの、 そして、てんかんの特殊性からみて、

就労可能な職種が極度に制限されるものは 5 級 2 号が認定されています。

 

4)著しいめまい・失調・平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、

一般平均人の 4 分の 1 程度しか残されていないものは、5 級 2 号が認定されています。

但し、ここで説明するめまい・失調・平衡機能障害は、頭部外傷を原因とするものに限定されています。

 

5)脊髄損傷では、麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では、一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていないものが 5 級 2 号の認定となります。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【12/22】

 平成25年12月22日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)についてお知らせいたします。
 弁護士法人茨木太陽では,茨木会場での相談会に加え,京都市の山科会場でも交通事故無料相談会を開催しております。平成25年11月24日開催の相談会にも,5組の被害者様にお越しいただきました。
 当法人は,法人化に伴い,山科支所を平成25年11月1日付けで開設いたしました。山科相談会にお越しいただきました方のサポートは,原則として山科支所に勤務する弁護士が担当させていただきます。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故無料相談会をご活用ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成25年12月22日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅前。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像の資料類をご用意いただく場合がございます。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 交通事故の被害に遭われた方に,自賠責保険の後遺障害等級を獲得していただくためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会では,後遺障害研究NPO団体に参加していただいております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,交通事故の被害に遭われた方に後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明いたします。

自転車事故にも対応

 交通事故は自動車や自動二輪車,原動機付自転車によるものに限りません。
 自転車を運転していた少年の母親に9520万円もの賠償を命じた神戸地裁平成25年7月4日判決の影響もあり,社会的に自転車事故への関心が強まっております。
 自転車事故と侮るなかれ,自転車との接触事故であっても,事故態様によっては,重篤な後遺症を残すような重大なものにもなりえます。
 当相談会でも,最近は,自転車事故のご相談も数多く寄せられております。
 自転車事故であっても,加害者から適正な賠償金を獲得し,交通事故被害者を救済するという当法人の理念には何ら変わりはございません。
 自転車事故によるお怪我で悩んでおられる方も,当相談会に是非ご参加ください。

保険のことも弁護士にお任せ

 未成年者が運転する自転車と接触してお怪我を負われた場合などは,一体誰が,どのような保険を使用して,被害者の損害を賠償してくれるのか…。自動車や自動二輪車による事故の場合と比べ,「そもそも」のところで躓いてしまうことも多いかと思われます。
 そのような場合も,保険一般の知識に精通した弁護士がご相談に乗らせていただきます。
 その他にも,「人身傷害補償保険や,搭乗者傷害特約,無保険者傷害特約…。保険のことはさっぱりわからない」という方も一度ご相談を。複雑な保険商品の問題をわかりやすく解きほぐし,被害者様にとって,最適の事件解決をご提案いたします。

 上記内容のみならず,当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。
 賠償額が少額になることが多いとはいえ,物損であっても,過失割合が争点となった場合,法律知識をお持ちでない被害者様のみで保険会社の担当者と交渉を行うことは困難を極めます。そのような時こそ,当相談会をご利用ください。当相談会は無料となっております。是非,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申し込み下さい。

後遺障害別等級表(第4級4号~7号)

第4級4号 一上肢を肘関節以上で失ったもの

肩関節で、肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの、

肘関節で、上腕骨と橈骨・尺骨を離断したものは、 1 上肢で第4 級 4 号が認定されています。

 

第4級5号 一下肢を膝関節以上で失ったもの

股関節で、寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節の間、大腿部において切断したもの、

膝関節で、大腿骨と下腿骨とを離断したものは、 1 下肢で第4 級 5 号が認定されています。

 

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

手指の全部の用を廃したものとは、母指では、 IP(指節間関節)、その他の指にあっては、

PIP(近位指節間関節)より先の 2 分の 1 以上を失ったもの。

また母指では、IP ・ MP(母指の関節は指先に近い方から IP 、 MP と言います)、

その他の指では、 PIP ・ MP(その他の指は指先に近い方から、 DIP 、 PIP 、 MP と呼びます)

のいずれかに正常可動域の 2 分の 1 以下に運動が制限されたもののことです。

両手であれば第4 級 6 号が、片手であれば、第7 級 7 号が認定されています。

母指の関節は指先に近い方から IP ・ MP 、その他の指は指先に近い方から DIP ・ PIP ・ MP と呼びます。

DIP 関節の可動域が 2 分の 1 以下になっても用廃(用をなさない)とはなりません。

全く屈伸が出来ない状況で 第14 級 7 号、 2 分の 1 以上の指骨を失って第14 級 6 号が認定されるに過ぎません。

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第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節は、足関節と足趾の中間部に位置、両足をリスフラン関節以上で

失えば第4 級 7 号、片足であれば、第7 級 8 号が認定されています。

後遺障害別等級表(第4級3号)

第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの

耳には外耳・中耳・内耳の 3 つの部屋があり、外界の音は外耳より侵入し、鼓膜を振動させます。

鼓膜の振動は中耳を通り内耳の蝸牛内部に満たされているリンパ液に伝わり、ここで液体振動に変換します。

液体振動は、蝸牛奥部のラセン器官を刺激、刺激が内耳神経によって大脳の聴覚中枢に伝えられ、人は音を感じているのです。

内耳の後方にある三半規管と前庭は、身体の平衡機能を担当、それぞれが回転運動・直線運動に反応、反射的に全身の随意筋・不随意筋をコントロールして、

視覚・深部感覚・小脳の助けを得て、体の運動や頭の位置を正常に保持しています。

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両耳の聴力を全く失ったものとは、平均純音聴力レベルが 90dB 以上、又は 80dB 以上で、

かつ、最高明瞭度が 30 %以下のものであり、 第4 級 3 号が認定されています。

 

聴力障害を立証する検査方法

検査の内容 検査機器
純音聴力検査 オージオメーター
語音聴力検査 スピーチオージオメーター
ABR =聴性脳幹反応 ABR
SR =あぶみ骨筋反射 インピーダンスオージオメトリー

オージオメーター(スピーチオージオメーター)

 

 sr (インピーダンスオージオメトリー)

後遺障害別等級表(第4級2号)

第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥、うどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況で、単独では 第6 級 2 号が認定されています。

語音は、「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別され、子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

4 種類の子音とは、口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、歯舌音=な、た、だ、ら、さ、

ざ行音、しゅ、じゅ、し、口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、咽頭音=は行音のことです。

言語の機能に著しい障害を残すとは、 4 種の語音の内、 2 種が発音不能になった状況、

または綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることが出来ない状況であり、

これも単独では 第6 級 2 号が認定されます。

後遺障害別等級表(第4級)視力に関するもの

今回は視力に関する等級について、述べたいと思います。

第1 級 1 号

両眼が失明したもの

視力の測定は万国式試視力表によることとされています。

失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、

ようやく明暗を区別出来る程度のものを説明しています。

第2 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの

この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。

平成14年4月 からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。

第2 級 2 号

両眼の視力が 0.02 以下になったもの

第3 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

第4 級 1 号

両眼の視力が 0.06 以下になったもの

第5 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

第6 級 1 号

両眼の視力が 0.1 以下になったもの

第7 級 1 号

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの

第8 級 1 号

1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの

第9 級 1 号

両眼の視力が 0.6 以下になったもの

第9 級 2 号

1 眼の視力が 0.06 以下になったもの

第10 級 1 号

1 眼の視力が 0.1 以下になったもの

第13 級 1 号

1 眼の視力が 0.6 以下になったもの