今回の台風はすごかったですね。外を見るといろいろな物が空を舞っていました。
台風の翌日は、かなり台風関連の相談予約が入ります。
一番多いのは、飛来物による損傷。
自然災害の場合は管理責任を追求できるものは少なく、その事故の発生が不可抗力によるものとして法律上の損害賠償責任を負わないことがほとんどです。
またもともと危険状態であったとして不可抗力を争い、その損害賠償請求をするにしてもそれに費やす費用や時間的コストなどを考えると、自身の車両保険を使うのが一番手っ取り早いと思います。

自動車保険の車両保険とは、契約している車そのものの補償です。
車をぶつけたり、盗難や災害などの損害があった場合に契約金額を上限に保険金が支払われる保険で、今回の台風被害についても車両保険で補償されます。
しかしながら車両保険に入っていても補償の対象とならない自然災害があります。それは「地震・噴火・これらによる津波」を指します。
神戸ではフェラーリの販売店が高潮の影響を受けて51台の車が全損となったそうですが、これが地震による津波が原因だった場合、この数十億円の損害について保険が適用外ということになるんですね。そう考えると恐ろしいですね。

ちなみに保険会社も地震による災害をカバーするため東日本大震災以降、地震に関する損害を補償する特約をつくりましたがこの特約は保険金額の上限が50万円ですので、200万円の車両保険をかけていても全額カバーはされません。またその損害が「全損」でないと保険適用外となってしまいますので、この特約をつけるための年間の保険料負担約5千円を考えると、割高な気がしますね。

今年は何かと災害の多い年です。皆さん、車両保険には入っておきましょうね。
ご自身の自動車保険について、一度しっかりと見直しをしてみてください。
(2018.9.8)