第1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの

両方の上肢(腕)を肘関節(下図参照)以上で失ったものは第1級3号、片方の上肢では第4級4号となります。

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第1級4号 両上肢の用を全廃したもの

上肢の廃用(用をなさなくなる)とは、以下の4つが該当します。

①肩・肘・手関節の完全強直

②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され手指の障害が加わるもの

③肩・肘・手関節の完全麻痺

④先に近い状態で手指の障害が加わるもの

これらに該当する場合は、両上肢の場合で第1級4号、片方の上肢で第5級6号が認定されています。