第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、お粥、うどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の飲食物でなければ受け付けない状況で、単独では 第6 級 2 号が認定されています。

語音は、「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別され、子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の 4 種類に区別されます。

4 種類の子音とは、口唇音=ま、ぱ、ば、わ行音、ふ、歯舌音=な、た、だ、ら、さ、

ざ行音、しゅ、じゅ、し、口蓋音=か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん、咽頭音=は行音のことです。

言語の機能に著しい障害を残すとは、 4 種の語音の内、 2 種が発音不能になった状況、

または綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることが出来ない状況であり、

これも単独では 第6 級 2 号が認定されます。