第6級6号 一上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

従来、関節の用廃とは、以下の 3 つが認定の要件でした。

①関節の強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入したもの

しかし、

③の人工骨頭、人工関節置換では、無条件に用廃ではなく、以下の条件設定がなされました。

 

(上下肢の人工骨頭・人工関節置換術がなされた場合)

人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の可動域角度が健側の 2 分の 1 以下に制限されたもの

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第8級6号に認定

 

人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

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第10級10号に認定

理由として・・・

従来は、人工骨頭や人工関節に置換されたものは無条件で第8級でした。昭和50年当時は、人工関節材質の材料がポリエチレンであり、短期間での摩擦や、置換後の骨との緩みが問題とされていました。

しかし、近年、人工関節の材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが普及し、耐久性が 10 ~ 20 年と報告されており、関節の用を廃するものについては、見直しがされています。

 

第6級7号 一下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

①関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

③ は、上肢に同じく、等級認定基準が改正されており、除外となります。

1下肢の2関節の用廃は第6級7号、1 関節では、第8級7号が認定されます。

 

第6級8号 一手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの

これについては、「第3級5号」または、「第4級6号」を参照してください。