最近、弁護士費用保険を利用した交通事故物損の請求事件の依頼が増えています。

以前でしたら、弁護士が関わることが無かった20万円とかの少額事件がかなりを占めています。中には、被害者額5万円というのもあります。

今までは、少額事件の場合、弁護士費用との兼ね合いからどうしても、被害者が泣き寝入りするようなことが多かったのです。

この特約を付けても、保険料はほとんど上がらず、かなりお得な特約です。

少額事件だからといっても、事件がすぐに解決するわけではありません。

特に過失が問題になる場面では、「どちらが悪い」ということに敏感で、金額の問題ではなく、お互い一歩も引かないということもよくあります。

そんなときは、裁判所に決めてもらわないといけません。わずか5万円の事件でも裁判ということになります(私は、5万円で裁判の経験はありませんが、友人弁護士が言っていました)。

そんな事件でも弁護士費用は、きちんと保険会社が払ってくれます。弁護士費用の取り決め方には、いろいろあるのですが、タイムチャージですとタクシーメーター夜間料金程度の費用は払ってくれます。

交渉時間、書面作成時間の他、裁判所までいくことに要した時間も払ってくれるので、裁判が何回も続くと50万円なんていくこともザラです。5万円をめぐっての請求でお互い弁護士がついて戦うのです。

もうかるのは、弁護士だけ?無論、保険契約者は、一切費用はかからないのですが、当然、周りめぐって保険料に反映されます。

また、契約者の過失が大きいことは間違いなく(3:7か1:9か争われている事件など)契約者が支払う側であり、結局、自分の対物保険を使用しなければならない場合、

契約者としては、交渉の結果がどうなろうと自分の懐の具合に影響が無いわけです。

とすると弁護士は、実質、保険会社の負担を少なくする方向での交渉という具合になるわけですが、

弁護士費用のことを考えれば、保険会社としては、相手の請求をそのまま呑んだほうが安上がりになるケースでも、弁護士依頼は継続されます。

契約者の過失についての意向を無視するわけにはいかないようです。弁護士としてはありがたい話なのですが、なんか変だな?という気持ちになります。

弁護士費用保険の歴史は浅く、これからどんどん改善がなされていくとは思いますが、不思議な保険です。

なお、物損についての依頼は、現在、弁護士費用保険の保険会社からLAC(リーガルアクセスセンター)を通じて、私への依頼がある場合がほとんどです。

大阪の場合、事件解決後、大阪弁護士会に得た報酬の7%を支払わなくてはなりません。大阪弁護士会特有のもののようです。

弁護士に事件を振っただけで、7%です。中には、弁護士を私に指名してのLAC依頼の案件がありますから、弁護士会は、私にFAXを送っただけで7%も取るのです。

 

大阪弁護士会・・・ボッタクリです・・・(T_T)