○無保険車傷害保険金請求に係る「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした事例○

【判決要旨】

契約保険会社甲への無保険車傷害保険金請求に係る弁護士費用の請求につき、加害者・賠償義務者は弁護士費用の賠償義務を負っており、保険金請求においても「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした。

(★下記判決理由抜粋を参照)

(横浜地裁川崎支部 平成19年6月4日判決)(確定)

(事件番号 平成18年(ワ)第38号 保険金請求事件)

【本判決理由抜粋】(弁護士費用も無保険車傷害保険金支払の対象となる理由)

「被告は、自動車総合保険普通保険約款(証拠略)によると、無保険車傷害条項は、『無保険車事故によって、被保険者らが被る損害に対して、賠償義務者がる場合にかぎり、この無保険車傷害条項および一般条項に従い、保険金を支払います。』(第3章・第1条)と規定しているY(加害者・賠償義務者)は、民法709条に基づき、本件事故の損害の一つとして、弁護士費用の賠償義務を負っている。そこで、無保険車傷害保険の保険金請求においても、加害者が負担すべき弁護士費用も保険金の支払の対象となると解するのが相当である。」

 

 

無保険車傷害保険って結構かわった保険なんですね。

突き詰めていくとよくわからない。無保険になるやつくらいだから、裁判しても出てこないし、そうなれば、欠席判決。こっちの言い値で判決出てくる。それで本当に支払ってくれるの?という側面があります。

無保険車傷害保険を無くして人身傷害保険に統一する動きがあります。

弁護士費用保険特約ついていて、欠席判決出て、この判例で行くと、2重に特になりますね。元々弁護士費用払っていないから…。弁護士費用保険あるときは、保険金の支払い対象にはならないでしょうね。