世の中、不合理なことだらけです。茨木太陽は、そんな所を照らし出し、世に訴えたいと思います。ぼやき漫才 人生幸朗さんが如く、茨木太陽がぼやきます。「ばか者!!責任者出てこい!!」
えっ!!人生幸朗(じんせい こうろう)さんをご存じない…。昭和漫才の大御所です。是非、YouTubeで検索ください。知らなきゃ損。
さて、本日は…

皆さん、聞いてください。以前、ソニー、三井住友海上の約款上では、歩行、自転車での通勤途中の事故は、労務災害で労災が適用されるので、弁護士特約の適用がないとされていました。この事に対して、私は、あちこちでぼやきまくっていた(この件で検索すると私の投稿ブログがトップに出てきたりする)。その後、ソニーがこの条項を除外し、残るは、三井住友海上さんだけの状況でした。
 先日、帰宅途中に、奥様が高次脳機能障害になるような大怪我された案件を受任しましたが、三井住友海上さんだったので、「やばい」案件です。労災にならないような状況にならないか検討も考えましたが、重傷事案で高額の医療費かかり、過失相殺もかなりされる事案の様でしたので、労災になるよう手続きアドバイスしました。その後、三井住友海上さんから電話があり、今回弁特適用外であると伝えられました。しかし、これでは、たとえ相手が無保険車であっても、労災が使えるので、弁特必要無いでしょということになる。労災は、損害の一部を填補するに過ぎない。歩行中、自転車に乗っている場合でも、相手に残額を請求する権利は当然にある。これらの場合を除外する合理的な理由がない。改めて、このぼやき記事を書くべく、問題の条項を再確認することにした。幸い、私の加入保険は、三井住友海上さんで約款のしおりが手元にある。「ん!」「あれ程、忌み嫌っていたあの条項が無い!」早速、保険会社に問い合わせたところ、昨年(2017年)1月に改定し、同条項を削除したとの事。多数の人からの抗議がいっぱいあったのでしょう。私のぼやきも微力ながらお役に立てたかもしれません。但し、保険を複数年契約をしている人は、次の更新まで、問題は残ります。私は、声を大にして言いたい。「今頃気づいても遅い!契約期間中の者でも、無料で適用される特別措置しろ!」ウチの事務員さんも大きくぼやきます。「私三年契約なので更新まで後1年半もある。なんとかして!責任者出て来て~」