世の中、不合理なことだらけです。茨木太陽は、そんな所を照らし出し、世に訴えたいと思います。ぼやき漫才 人生幸朗さんが如く、茨木太陽がぼやきます。「ばか者!!責任者出てこい!!」
えっ!!人生幸朗(じんせい こうろう)さんをご存じない…。昭和漫才の大御所です。是非、YouTubeで検索ください。知らなきゃ損。
さて、本日は…

皆さん聞いてください。保険会社さん、時に、全く、無駄な事を言ってきます。それに、振り回されて、大迷惑しました。当方の依頼者は、同僚運転のA営業車に助手席で居眠りしていた同乗者。A車とB車の衝突事故で、過失割合が大きく問題となっていました。同乗者に対しては、車の運転者両者(同僚と相手)共同で不法責任を負います。運転者間での過失割合は問題にならず、どちらにも全額の賠償を求めることができるのです。「とりあえず、どちらでもいいから払ってください。最終的にどちらの運転手がどれだけ払うかは、後で、運転手さん間で決めてください」ということになります。
 ところが、B社の保険会社さん、「Bが自分は悪くない。と言っているので、こちらでは対応できません」との事でした。やむなく、A車の人身傷害特約使って、A車の保険を使って、治療を続けました。最終的に後遺障害認定も受けて、B車の自賠責保険からの給付を受けた後、残額の請求をB車保険会社に請求したところ、相変わらず、過失割合が決まらないと対応できないとの主張。実は、A車もB車も同じ甲保険会社です。過失割合がどうであろうと結局甲保険会社支払うことになるのです。その後、A車、B車過失不問で和解してしまいました。これでは、永久的に過失割合決まりません。
 A車担当の甲保険会社の担当社員から連絡が来て、「すいませんが、A車の自賠責保険も請求してくれませんか?」。共同不法行為の場合、両方の車の自賠責使えます。そうすると賠償額のほとんどが、自賠責でまかなえることになります。これは、弁護士にとって頭痛いところなのです。
 2つの自賠責から給付を受けた場合、残請求金額は、極端に少額となります。弁護士費用保険特約では、その弁護士費用は、自賠責分を差し引いた金額が、経済的利益として計算されます。そうしますと、計算上、僅かな金額の経済的利益となり、裁判しても、僅かな報酬となります。手間ばかりかかって、逆に報酬が減ってしまうのです。
 これでは、弁護士費用的には、依頼者に金額も僅かで有り、残請求を諦めさせた方が、合理的行動となります。
 しかし、茨木太陽は、妥協を許しません。その僅かな金額でも裁判することを甲保険会社に宣言しました。「僅かな金額なのだから対応して欲しい。そうでないと一旦辞任し、(独立した)私の弟子弁護士を紹介して裁判してもらうことになる。同じ保険会社でしょ、僅かな金額に、両方の弁護士費用払って、そして、結局、支払うのも最終的に甲会社。そして、過失割合決まらない。なんと馬鹿馬鹿しいことか。回答期限今月末です」
 バカバカしいこと保険会社担当者も十分わかっていて、最終的に、甲保険会社上司がB車契約者を説得して、裁判せずに解決しました。なんとかバカバカしい裁判を回避できました。ただ、後からわかったことですが、そもそも、B車の保険代理店が、自分の成績を下げたくない(損害率といいます)為、粘っていたとの事。
 代理店の都合で被害者に迷惑かけるとはどういうことでしょう。保険会社もこんなバカバカしい事で、お金を使えば、それは、最終的に保険料に跳ね返って、加入者皆さんが迷惑することになります。
 私は、声を大にして、言います。「馬鹿者!責任者出てこい!」