50代 主婦(パート)
受傷部位: 頭部外傷 → 頚椎捻挫 目の調節機能障害 めまい
事故態様:自動車VS自動車 追突
獲得等級:14級9号 

今回の依頼者は、交通事故により、外傷性くも膜下出血の疑いで緊急搬送されました(=一時期は、命に関わる怪我と疑われたわけです)。
事故の直後はめまいの症状がひどく、一時期、入退院を繰り返しました。吐き気もあり、とても辛かったと思います。

頑固なめまい、頭痛等が残りましたが、出血は確認されず、退院となりました。
また、通院を続け、眼の動き等も調べましたが、脳機能の問題はないとのことでした。
この方は、結局、頚椎捻挫(むちうち)で14級9号との認定を受けました。
ただし、後遺障害が14級9号(むちうち)であるからといって、事故直後に頭部外傷と診断された事実(脳機能にも影響する可能性のある怪我を頭に負ったこと)は無視できるものではありません。
当然ながら、一時期はくも膜下出血が疑われる状況だった、ということで、慰謝料はいわゆるむちうちの基準ではなく、通常通りの基準でご請求いたしました。
(これが本当にくも膜下出血でしたら、それこそ命に関わる怪我ですし、そもそも後遺障害14級の認定が妥当か、という問題になるでしょう。
 ただ、結局、出血等の事実は確認されませんでしたので(症状的には決して軽くはなかったと思うのですが・・・)、やむをえない判断でした。)

ところが、相手方保険会社の回答は、①慰謝料はむちうちの基準が限界です、②休業損害及び逸失利益の基礎収入額は、パート収入と認定します、という内容でした。
開きが大きすぎるため、相対交渉での解決は難しいだろうと思い、紛争処理センターへの申立を行い、事情を洗いざらい、ご説明し直しました。

交渉の結果、やはり慰謝料は通常通りの基準(むちうちの基準ではない)、基礎収入額は主婦相当、とのご提示を示談あっせんの段階で頂くことができました。