リース契約(残価設定)にしているベンツの評価損が問題となりました。過失割合に対して、大きな隔たりあり、依頼者は、車両の修理自体を、車両保険で対応しました。しかし、車両保険では、評価損は、対象外。評価損を相手に請求しました。ところが、リース契約では、車の所有者は、あくまでも、リース会社。契約者は、評価損の請求権者ではないと言います。しかし、リース契約終了時の車の価格が低くなってしまうと、それは、契約者負担です。評価損に対する利害関係人は、リース契約者であることを言っても、聞いてくれません。話し合いは、平行線。結局、評価損オンリーの請求裁判となりました。お金がある方ですので、リース全額払おうと思えば払える状況。この論点、ながなが議論することは馬鹿げていると伝え、裁判官もそれもそうだと、相手保険会社に、請求権者の論点外してもいいのではと勧告してくれましたが、保険会社は、頑なに拒否。判決直前までいったところで、当該ベンツのエンジンに大きな故障が発生し、修理代をかけるだけの価値がないということで、依頼者、リース契約中途解約して、清算がなされました。具体的な評価損の帰属者が依頼者に確定したことで、請求権者は誰かという議論をする必要性が無くなりました。そんな事情により、急遽裁判上の和解が成立。弁護士的には、リース契約での評価損請求権者は誰かという重大な論点について、裁判上決着を付けたかったのですが、残念です。またの機会です。