10代男性。
被害者は、就職して1年くらいの時期に、バイクに乗っていたときに事故に遭いました。
相手方は、路外から飛び出して来たフォークリフトです。
その結果、片方の足だけが1cm短くなってしまい、歩行にかなり支障が出た上、昇進や昇給のタイミングが遅れてしまいました。
示談交渉段階では、加害者が被害者のバイクと直接接触していなかったことから、過失割合について被害者に不利な修正をすべきであると主張していました。
また、下肢短縮による逸失利益がそもそも認められるのか否か、争点になっていました。
このような状況に鑑み、下肢短縮による逸失利益を認めた裁判例等を参照し、紛争処理センターに申立を行いました。
その結果、被害者の職業や年齢も考慮して頂き、将来への影響を逸失利益という形で妥当に評価頂けました。
過失割合についても、被害者の運転に落ち度がないことを主張し、相手方の譲歩を引き出すことが出来ました。
下肢短縮については諸説あり、事案によって裁判所の判断もある程度分かれているため、逸失利益額では、相手方との見解対立がかなり大きくなることが予想されます。
まして、非接触型事故の場合、相手方が「被害者に不利な修正をすべき」との主張をしてくる可能性が高いので、かなり争点の多い事件でした。
しかしながら、紛争処理センターで、それも示談あっせんの段階での解決を図ることができ、妥当な金額で、かつ、速やかに結果を出すことができたと思っています。