被害者は、交通事故で大腿骨骨折・脛骨近位端骨折を負い、初診の病院から転院して治療を受けていました。転院先では、下肢の短縮についての記載がなく重視されていなかったのですが、初診の病院の診断書には下肢の短縮についての記載がありました。このままでは、下肢短縮での後遺障害等級が認定されないおそれがあったため、被害者と相談のうえ、転院先から紹介状をもらい、他の病院でロールレントゲン撮影をしてもらいました。すると、やはり、1cm以上の短縮が認められ、後遺障害等級13級8号が認定されました。