50代 学校職員
 
脳梗塞による左半身不全麻痺の既存障害がある方。追突事故により首のだるさ、下肢のしびれを訴える。事故の程度としては比較的軽く、当初物損として処理されていた。整形外科とは別に自費で整骨院への通院もしていた。症状固定も4か月でされ、後遺障害申請したが非該当の事案。
 既存障害と事故の障害との区別、因果関係が難しい事案でした。症状固定後の通院状況や、新しい病院での診断書を提出するなどして、事故による障害と既存障害の区別の立証に努める。異議で後遺障害認定。素因減額なく示談成立しました。難しい事案でした。