(60代男性)
被害者は、障害を抱えた息子のため、家事労働に従事していました。
腱板断裂が見つかり、異議申立を行ったのですが、結果は非該当でした。
異議申立の結果を見た後、早期の解決を望まれたため、すぐに示談交渉に入り、家事労働従事者としての休業損害、腱板断裂相当の通院慰謝料を求めました。
その結果、相手方の譲歩を引き出すことができ、「主夫」としての休損のほか、腱板断裂も加味した上での慰謝料額の認定を頂けました。