10代男性
ご両親が、被害に遭ったお子さんの交通事故の件で相談に来られたときは、事故から十数年経ったこと、後遺障害等級は認められたが何級が認められたかは不明で自賠責から約200万円支払われたことしか分かりませんでした。
しかし、事故状況、被害に遭ったお子さんの状況を聞くと、高次脳機能障害が認められるべき事案であり、そうであれば12級相当の約200万円ではないはずでした。
そこで、まず、弊所が依頼を受け、過去の後遺障害等級認定結果を調査しました。すると、過去に認定を受けたのは、醜状痕による12級のみでした。
そして、次に取り掛かったのは、高次脳機能障害に関する医証を集めることでした。被害者はてんかんのおそれがあり定期的に通院したことから、事故直後からの医証を何とか集めることができ、後遺障害申請までたどり着けました。後遺障害申請の結果、高次脳機能障害で5級が認定され、醜状痕とあわせて併合4級が認定されました。