40代男性。
個人事業主の場合は、節税のために経費を多く計上して所得金額を低く抑えることが通常ですが、損害賠償請求の場面ではこのことが不利に働きます。
 本件で、保険会社は確定申告書の所得金額を基礎収入として逸失利益を計算していました。もっとも、確定申告書によれば、依頼者の収入は約60万円でした。そこで、依頼者の事業の具体的内容からして経費はほとんどかからないことや家計の状況等を説明し、売上金額とほぼ同額を基礎収入として逸失利益の賠償を得ることができました。