被害者は、事故前から右耳の難聴があったのですが、事故に遭って左耳鳴が生じました。しかし、右耳の難聴が9級相当であったため、自賠責の後遺障害等級では、左耳鳴については等級が認定されず非該当でした。そこで、訴訟提起をしたところ、左耳鳴につき14級相当であることを前提とする和解が成立しました。