70代主婦
後遺障害:非該当 → 異議申立 → 非該当

相談者の方は、当初、相手方の保険会社の提示額が低すぎる、ということで、当事務所にご相談にいらっしゃり、依頼を受けました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫の後遺障害(局部の神経症状)があるのではないか、と考え、主治医の先生とご相談頂きました。
神経症状に対応する病変と思われるものは、当事務所を通じて行ったセカンドオピニオンの結果によると、画像上全くないわけではありませんでした。
しかしながら、主治医の先生は、事故による症状とは認めがたいというご判断を維持されました。
このような状況で、当事務所から後遺障害の申請及び異議申立を行いましたが、結論は「後遺障害非該当」でした。
そこで、依頼者との協議の結果、紛争処理機構への申立はせず、示談交渉に入ることにしました。
相手方の保険会社は、後遺障害非該当であること、及び、依頼者の年齢が高齢であることから、自賠責基準を下回る、低い休業損害額を提示してきました。
依頼者が娘さんと同居していたことから、実質的に家事の主体が娘さんに移っている、と考えたのでしょう。
しかしながら、依頼者の娘さんは家事ができない状況であったため、自賠責基準以下の休業損害提示には応じられない旨、相手方保険会社に伝えました。
このような交渉の結果、当初の提示額からすると約2倍を超える額で、示談することができました。