40代女性

被害者は、正社員で働くほか、アルバイトもしていました。しかし、アルバイトに関しては、就労し始めてから間もない時期に交通事故に遭ったため、相手方共済は、アルバイトに関する休業損害を認めようとしませんでした。そこで、紛争処理センターに申し立てたのですが、そこでも、アルバイトの休業損害を認めようとしませんでした。被害者の方はもちろん、当職も納得ができなかったので、訴訟提起をして、労働条件・労働実績・アルバイトをしていた理由等を主張したところ、裁判官から、アルバイトの休業損害も認める前提での和解案が提示され、適正な賠償額での和解が成立しました。