40代男性。
当初、保険会社は、被害者の確定申告書記載の「所得金額」を基礎収入として休業損害を計算していました。そこで、当事務所が介入後、休業損害の基礎収入に固定経費分を上乗せするべきであることを主張した結果、こちらの主張が全て認められ、当初提示の倍額に近い内容での和解が成立しました。