70代男性 
受傷部位:顔面挫創
事故態様:自転車対車

依頼者は、対面の歩行者用信号機が赤信号であったにもかかわらず、自転車で横断してしまい、左方から進行してきた自動車に跳ねられました。
この場合、過失の基本割合は、75対25であり、依頼者に75%の過失が認められかねない事案でした。そのため、依頼者は、相手方保険会社より、自動車の修理代金を請求され、どうしたらよいか途方に暮れ、今後の対応を弊所に依頼しました。
依頼者は、顔面に線状痕を負い、後遺障害等級が認定される見通しでしたが、依頼者に70%以上の過失が認められると自賠責における重過失減額のおそれがありました。そこで、相手方保険会社とは、後遺障害認定後に修理代金を支払う旨のほか、依頼者の過失については70%未満を前提とする内容での示談交渉を重ね、物損に関して、過失割合は65対35、支払期限を事故から1年半後とする示談を成立させました。
そして、自賠責の被害者請求による後遺障害を申請するにあたっては、過失割合が65対35であることを明示した示談書も添付したところ、無事、自賠責の重過失減額は無く、認定された後遺障害等級を前提とする自賠責保険金の満額が認定されました。