30代男性。
公共交通の運転手、ムチウチ事案 休業期間2日敷かない状態で、公共交通機関の運転手を継続して行っていたという事案で、逸失利益が問題となりました。この方は、所得が高く、当然、保険会社は、支払いに抵抗を示します。労働喪失能力の期間を2年程度に限定することを主張してきました。こちらは、通常14級9号の裁判基準最大値5年を主張しました。事故の程度が大きく当然、本来ならば、休業すべきところ、年末で公共交通機関の人員が不足し、休めなかった事情をアピール。結果的に休業損害が低額に収まったことの事情をアピールし、労働喪失期間5年で示談成立。給料は、減っていない状況で160万円の逸失利益を獲得できました。