60代男性。
依頼者は、被害者請求で後遺障害等級14級9号が認定されたのですが、保険会社は、後遺障害診断書に「腰部脊柱管狭窄症」との記載があるため、治療費の大部分は事故との因果関係がないとして、賠償額0円を提示してきました。無論、訴訟を提起することになりました。相手方代理人は、答弁書で腰部脊柱管狭窄症という傷病名が記載されていることを殊更に取り上げて、原告には既往症があり、事故と治療・後遺障害との間には因果関係がないとの主張をしました。そこで、当方は、カルテ等を証拠として提出し、事故前には全く症状がなかったので、事故との因果関係は否定されない旨主張しました。その結果、裁判所の和解案においても因果関係は否定されず、後遺障害等級14級該当を前提とした妥当な金額での和解が成立しました。