被害者の方は、本件事故による外傷性くも膜下出血及び脳挫傷を負い、それを起因とする複視が生じたため、10級2号(「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」)が認定されました。また、高次脳機能障害も生じていことから、高次脳機能障害も追加で後遺障害申請したところ、7級4号が認定され、複視とあわせて、併合6級が認定されました。