男性・60代
事故態様:見通しの悪い丁字路での物損事故

見通しの悪い丁字路にて、被害者が直進中に右折してきた相手と接触した物損事故です。
争点は、一時停止の有無による過失割合で、こちらが被害者なのに過失割合によっては相手の修理費を払う必要があることについて相談され、裁判となりました。
物損事故では実況見分しないため、一時停止の有無が争点となったのですが、カーブミラー等の事故現場の客観的状況をまず双方で確認し合い、その客観的状況に整合するようなストーリーを構成して粘り強く主張立証したところ、こちらの言い分がほとんど通った形で和解となりました。