20代男性。
当事務所で被害者請求を行い、(1)足指の機能障害(9級15号)、(2)足関節の機能障害(12級7号)、以上の併合で8級相当、さらに(3)前額部の線条痕(9級16号)が認容されて、結論的には併合7級が認められました。
醜状痕を含めて「ほぼ」裁判所基準で7級相当の後遺障害慰謝料を獲得しました。また、醜状痕はお仕事に影響のない方でしたので、後遺傷害逸失利益については、裁判所基準で当初10年「8級」相当、その後を「9級」相当の労働能力喪失率で示談しました。
後遺障害が認定されても、労働能力喪失率については、なかなか等級通りには行かず、訴訟でも争いになることがしばしばあります。特に、本件では、足指の機能障害がメインなので、訴訟も覚悟したところ、示談で終了することが出来ました。
当事務所では、「適正」な賠償額を目標としています。弁護士の独断で、不合理な主張で争って早期解決の機会を逃すこともありませんし、逆に、保険会社の言うがままの数字で示談することもありません。合理性があるのであれば、必要に応じて譲歩したり、守るべきところは守りつつ、依頼者のお気持ちを踏まえながら、適正な範囲で出来るだけ上限に近い賠償額を目標にしています。
そのような意味で、今回も上限に近い適正賠償額を獲得できました。