20代女性
被害者は、14級が認められましたが、過失20%が認められる事案でした。しかし、人身傷害保険に加入していたので、訴訟提起すれば、80%は相手方保険会会社から、過失20%については裁判基準で人身傷害保険から支払われることから、被害者と相談し、裁判をすることになりました。その結果、損害の80%は相手方保険会会社から、過失20%については裁判基準で人身傷害保険から支払われました。