40代男性 会社員
バイクで退勤途中、急に車線変更した自動車を避けるために急ブレーキを余儀なくされて転倒し、鎖骨を骨折し、併合11級(可動域制限で12級6号、骨折後の鎖骨変形で12級5号)が認定された方です。話し合いでは解決がつかず訴訟となり、相手方は、①被害者にも相当のスピード違反があったことから、過失が3割程度ある、②可動域制限は機能障害ではなく、痛みに付随するものであるから、逸失利益はせいぜい10年にとどまるなどと主張しました。
当方は、①刑事記録に基づき、数式を用いて被害者車両の速度や相手方車両の車線変更の際の角度を計算する、②カルテには、外力による損傷が大きいため、可動域制限が残るおそれが高い旨の記載があり、機能障害が残ったことが明らかであることを示す等によって反論を行いました。
その結果、①当方の過失5%、②逸失年数は満67歳までの約20年という内容の判決を得ることができ、依頼者様にも感謝いただくことができました。