被害者は、交差点において、右折待ちで停車していたところ、対向車線を直進してきた加害者車両が被害者車両に衝突しました。
停車位置によっては被害者にも過失が認められますが、本来であれば、被害者の過失は少なく、加害者の過失が大きい事案でした。
しかし、双方の保険会社の話し合いでは、被害者が70%、加害者が30%という結論に至ったのでした。このような結論は、もちろん、被害者にとって納得できないものでした。
被害者から依頼を受けた弊所が実況見分調書を取り寄せ、事故態様を確認したところ、やはり、加害者の過失が大きいことが明らかな事案でした。
そこで、訴訟を提起したところ、裁判所も加害者の過失が大きいことを認め、被害者の過失は5%、加害者の過失は95%を前提とする和解が成立しました。