50代女性。
醜状痕の場合、労働能力喪失による逸失利益が発生するのか?という争点があります。本件の被害者は、保育士であったことから、醜状痕による業務への支障を具体的に主張したところ、逸失利益を含む適正な賠償額で示談できました。