60代女性
獲得等級:非該当→12級

交差点内での自動車同士の出会い頭事故で、車が大破、被害者は腕を挟まれ負傷しました。
その後、病院や整骨院等を転々としているうちに、相手保険会社からは治療費の一括対応を打ち切られ、自費通院を続けていました。
手に可動域制限が残るも、被害者請求では後遺障害非該当となり、弊所で受任となりました。
カルテ等をもとに異議申立てをするも、再び非該当。そこで、再度カルテを読み込み、手が動かなくなった原因となりうる要素をピックアップして、地道な立証を重ねた結果、12級の認定が下りました。
その後、訴訟となりましたが、休業損害等でこちらの言い分がほとんど通ったため、円満和解となりました。