軽トラック対乗用車の追突事故で、被害者(40代男性)の方は頚椎捻挫等の傷害を負いました。約半年ほど通院して、被害者請求で後遺障害申請をしたのですが、非該当の結果が出ました。そこで、被害者の方から直接資料を入手したり、診断書等から通院状況を再精査したりして、事故の衝撃の大きさ、症状の一貫性や通院状況等を丁寧に主張立証して、異議申立をした結果、併合14級の認定結果が出ました。
保険会社との交渉において、被害者の方は、転職等による一時的な減収状態にあったため、過去数年分の収入を調査して適正な基礎年収を立証しました。裏付け資料の収集がうまく進んだこともあり、請求額の大半が認められたので、適正価額で示談となりました。