(60代男性・契約社員)
被害者は、追突事故によって頚椎捻挫の痛みなどに苦しみ、仕事の合間を縫って、ほぼ毎日治療を継続していました。
しかしながら、相手方保険会社は、労働能力喪失期間及び入通院慰謝料について、被害者の実際の症状、生活状況とはかけ離れていると思われるような主張を行ってきました。
早々に示談交渉での解決を断念し、紛セン(交通事故紛争処理センター)を利用致しました。そして、紛センの「示談あっせん委員」の先生(弁護士)を通じ、相手方保険会社の説得を試みました。
示談あっせんの場で、当事務所からは、労働能力喪失期間は5年が相当であること、入通院慰謝料を減額すべき理由が存在しないこと等を、ご説明しました。
その結果、労働能力喪失期間及び入通院慰謝料について、満額の回答を頂きました。
また、逸失利益算定の基礎となる収入額についても、相手方保険会社の譲歩を引き出すことができました。
最後まで諦めず、言うべきことをご説明させて頂いた結果、ようやく、妥当額での示談が成立致しました。