赤本・青本、緑本、黄本

日弁連交通故センターが発行している、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」通称「赤本」と、「交通事故損害額算定基準」通称「青本」というものがあります。

弁護士が交通事故事案を担当する際に、ひとつの参考文献として用いるものですが、裁判を行う際には、赤本基準が弁護士基準とされることも少なくありません。

なぜ、赤本・青本というのかというと・・・。下記写真のとおりです。

clip_image002赤本 clip_image004 青本

一般の書店では購入することはできませんが、日弁連交通事故相談センターへ連絡すれば購入も可能です。

損害賠償の金額に疑問を感じたり、弁護士のいうことが本当かどうかなど、自分で調べてみたい方は検討されてはどうでしょう。

赤本は、東京基準、青本は、全国基準で少し幅がある内容になっています。

ちなみに、名古屋は、「黄色本」 大阪は「緑のしおり」が基準となりますが、黄色本基準は、全体的に低額な感じがします。大阪で使う緑本基準は、赤本基準より、通院慰謝料で高く、入院で少し低めの感じがします。

しかし、これらはあくまで目安となる基準を示したもので、元々、ブレがあるもので、名古屋が損で東京が得というものではないと私は思っています。