(60代男性)
被害者は、個人事業を営んでいましたが、確定申告では、最低生活水準すら下回りかねない金額の所得になっていました。
しかしながら、外に収入を証明できるものが乏しく、実収入の立証が難しい状態でした。
保険会社としても、確定申告書がある以上、それ以外に基づく収入の認定は難しい、という状況で、示談交渉による解決が難しいと思われる事案でした。
そこで、解決のため、日弁連交通事故相談センターでの示談あっせんを申し立てることで、交渉のスピードアップを図りました。
また、実際の家計状況等について、あっせんの場でご説明した結果、控除前の売上額に近い数字を基礎に、逸失利益額を認めて頂くことができました。