30代男性 
被害者の方は、上腕骨近位端粉砕骨折、右肘関節粉砕骨折の重傷を負い、肩関節及び肘関節共に可動域が2分の1以下に制限されたため、それぞれ10級10号が認定され併合9級となりました。事故後、仕事に著しい支障が生じたことを主張し、粘り強く交渉を続けた結果、適正な金額で解決できました。