50代女性、10代女性、80代女性。
被追突事故により、家族3人が同時に受傷しました。うち、お二人が頚椎捻挫、肋骨骨折後の胸部痛で、それぞれ14級9号が認定されました。また、被害者のお一人が高齢で、事故をきっかけに、介護状況が非常に悪化し、家族全員が深刻な状況におかれました。
通常の示談交渉においては、ある程度定型的な費目で損害額を算定します。しかし、介護状況の悪化に伴う「学生の休業損害」や「入通院慰謝料とは別途の慰謝料」など、非定型的な費目については、ほぼ認められないのが実情です。そこで、柔軟に対応できる部分(逸失利益の労働能力喪失期間や、休業損害の減収率など)で、相手方保険会社に配慮を求めました。当事務所は地域事務所ですので、冷たい機械的な対応ではなく、被害者のお気持ちをできるだけ反映した対応を心掛けております。今回もそのような対応ができたと自負しております。