50代男性。
依頼者は、自転車に乗っているときに車と衝突し、肩鎖関節脱臼・腱板損傷の傷害を負いました。肩の可動域制限もありましたが、後遺障害申請の結果、可動域は改善しているとして、12級5号(鎖骨の変形)のみの認定になりました。
鎖骨変形の場合、労働能力喪失率と喪失期間(逸失利益)が争いになることが多いのですが、保険会社の方からは特に争われることもなく、労働能力の14%を就労可能年齢である67歳まで喪失したことを前提とする和解が成立しました。
裁判になっていれば、この点は確実に減額が予想されましたので、裁判前に和解を成立させたことで依頼者の利益を最大化することができたのではないかと思います。