後遺障害別等級表(第6級6号~8号)

第6級6号 一上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

従来、関節の用廃とは、以下の 3 つが認定の要件でした。

①関節の強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入したもの

しかし、

③の人工骨頭、人工関節置換では、無条件に用廃ではなく、以下の条件設定がなされました。

 

(上下肢の人工骨頭・人工関節置換術がなされた場合)

人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の可動域角度が健側の 2 分の 1 以下に制限されたもの

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第8級6号に認定

 

人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

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第10級10号に認定

理由として・・・

従来は、人工骨頭や人工関節に置換されたものは無条件で第8級でした。昭和50年当時は、人工関節材質の材料がポリエチレンであり、短期間での摩擦や、置換後の骨との緩みが問題とされていました。

しかし、近年、人工関節の材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが普及し、耐久性が 10 ~ 20 年と報告されており、関節の用を廃するものについては、見直しがされています。

 

第6級7号 一下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

①関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの

②神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの

③人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

③ は、上肢に同じく、等級認定基準が改正されており、除外となります。

1下肢の2関節の用廃は第6級7号、1 関節では、第8級7号が認定されます。

 

第6級8号 一手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの

これについては、「第3級5号」または、「第4級6号」を参照してください。

福岡交通事故無料相談会のご案内【3/9】

 平成26年3月9日開催の福岡交通事故・後遺障害無料相談会(福岡会場)のお知らせです。
 福岡太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。
 平成26年2月9日開催の相談会には,初回であるにもかかわらず、多数の相談者様にお越しいただきました。
 福岡市、北九州市のみならず福岡県全域、佐賀県,大分県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。

 なお、福岡太陽法律事務所ホームページもあわせてご覧ください。

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年3月9日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽福岡支所 福岡太陽法律事務所
(地下鉄空港線西新駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・お電話にてお申込頂けます。092-407-8877宛てにご連絡頂き、「交通事故無料相談会への参加を申し込む」旨をお伝えください。受付時間は平日9時30分から20時までですが、2月22日(土)は終日お電話での受付に対応しております。
また、下の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級認定サポート

 交通事故に遭い、不幸にして後遺症が残ってしまう方がいらっしゃいます。
 しかし、被害者様の多くは、そもそも、「後遺障害等級」という言葉を聞いたことが無く、聞いたことがあったとしても、自分が、どの等級に該当するのかご存知でない方がほとんどです。
 そして、残念なことに、治療については優秀な医師であっても、「後遺障害等級」については詳しくない医師もいらっしゃいます。
 後遺障害等級認定の決め手は、医師の後遺障害診断書です。診断書の記載が不適切であれば、後遺障害等級が認められない可能性があります。
 後遺障害等級が認められなければ、十分な賠償額を得ることは困難になります。
 そのようなことがないように、当事務所の交通事故無料相談会は、後遺障害研究NPO団体にも参加していただき、相談者に後遺障害等級をわかりやすく説明し、適正な後遺障害等級を獲得するためにはどうしたらよいか、医師に後遺障害診断書を適切に記載してもらうためにはどうしたらよいかなどをアドバイスさせていただいております。

示談交渉サポート

 当相談会では,後遺障害に関するご相談のみならず,既に加害者加入の損保会社から示談条件の提示がなされている方からのご相談も応じております。
 そのような方も、保険会社が提示した損害計算書(治療費,通院交通費,通入院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害費目ごとの金額が記載された書面です。)をお持ちになって,当相談会にご参加ください。
「保険会社が提示した示談条件」=「裁判で認められる金額」ではありません。
「裁判で認められる金額」の方が高いのです。
示談交渉においては、そのことを頭において、保険会社と交渉する必要があります。
弁護士が,どの費目について増額を求める余地があるのか,どのように交渉していけばよいかなど,示談交渉の「コツ」をアドバイスします。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。何も「こんな些細なことを相談してよいのだろうか…。」と思い悩んで,貴重なお時間を無駄にすることはありません。
当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

京都交通事故無料相談会(山科会場)のご案内【2/23】

 平成26年2月23日開催の京都交通事故・後遺障害無料相談会(山科会場)のお知らせです。
 山科太陽法律事務所では,交通事故無料相談会を開催しております。平成26年1月26日開催の相談会には,10組以上の被害者様にお越しいただきました。
 京都市,京都府のみならず,大津市,滋賀県全域や大阪府,兵庫県,福井県にお住まいで交通事故や後遺障害でお困りの皆様,是非,弁護士による交通事故・後遺障害無料相談会をご活用ください。
 なお、山科太陽法律事務所ホームページは下の画像をクリックして頂くとご覧頂けます。山科で執務している弁護士北村の業務日誌もございますので、是非ご覧下さいませ。

山科太陽法律事務所

交通事故・後遺障害無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月23日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:弁護士法人茨木太陽京都山科支所 山科太陽法律事務所
(JR山科駅、地下鉄山科駅・京阪山科駅下車すぐ。「外環三条」交差点南西角。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため,書類や画像などの資料をご持参ください。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害研究NPO団体によるアドバイス

 当相談会の特徴のひとつは,後遺障害研究NPO団体が参加することです。
 自賠責保険の後遺障害等級を獲得のためには,高度な医学的知識を要します。
 そこで,当相談会には,後遺障害研究NPO団体に参加しております。レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使し,症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得できるよう,通院先・治療方法・症状固定時期・後遺障害診断書作成のポイントなどを,わかりやすくご説明します。

あなたの保険どうなってますか?

 近年,自動車保険の内容は複雑になっています。
 せっかく安くない保険料を支払っているのですから,交通事故にあった時こそ保険をフル活用するべきです。

 特に,人身傷害保険の付帯率は年々増えてきており,2010年時点では約80%の方が人身傷害保険を付帯しているというデータもあります。

 相談会には,自動車保険の保険証書をぜひご持参ください。
 「自動車に乗っていたときの事故じゃないから…。」とお考えになるのは早計です。
 自動車以外の事故もカバーしてくれる保険商品もあります。
 自動車保険に精通したスタッフが、保険活用のポイントをアドバイスします。

相談カルテ無料でお作りします

「交通事故についての知識がないので,きちんと相談できるか,回答を理解できるか,不安だ…。」という方もご心配なく。
 相談会では,不安に感じておられることをお話いただけましたら,交通事故に精通したスタッフが問題となる部分をピックアップし,ご回答します。
 また,相談会終了後,あなただけの「相談カルテ」を無料で作成します。
 相談カルテでは,「いつ頃症状固定とすればよいのか」,「どのように治療を進めればよいのか」,「解決までの流れ」など,交通事故の被害に遭われた方が気になるポイントをまとめております。
 当相談会では交通事故のお悩みに幅広く対応できる体制を整えております。

 交通事故に関することで,お困りのことがある方は,是非,一度,相談会に参加してみてはいかがでしょうか。
 お一人で思い悩む必要はありません。私たちがあなたのお悩み解決します。
 当相談会は無料となっておりますので,お気軽にご参加を。

 なお,当相談会は完全予約制となっております。まずは「交通事故専用お問い合せフォーム」またはお電話でお申し込みください。

大阪鶴橋交通事故無料相談会のお知らせ【2/22】

 茨木太陽法律事務所開催の鶴橋交通事故無料相談会についてのお知らせです。
 平成26年2月22日,「弁護士法人茨木太陽 大阪鶴橋支所 鶴橋太陽法律事務所」にて,交通事故・後遺障害に関する相談会を開催いたします。

 「弁護士法人茨木太陽」では法人化以前の「茨木太陽法律事務所」時代から毎月,大阪府茨木市の事務所において無料相談会を実施してきました。相談会には毎回,大阪府下のみならず,兵庫・滋賀・京都さらには福井・愛知といった遠方からも多数お越しいただいております。
 昨年秋に法人化し,京都山科,大阪鶴橋,福岡に支所を設立してからは,支所でも相談会を行っています。鶴橋では昨年12月1日に初めての相談会を開催致しました。

 鶴橋事務所は,JR環状線,近鉄線(大阪線・奈良線),地下鉄千日前線の各「鶴橋駅」から歩いてすぐです。玉造筋と千日前通の交わる角地に立地し,難波,上本町,天王寺,今里,布施といった町からも交通至便です。大阪市内やその周辺にお住いの方,近鉄沿線の方などは是非ご参加ください。

交通事故無料相談会のご案内

1.日時:平成26年2月22日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:鶴橋太陽法律事務所(大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原ビル5F)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか,自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・当事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
交通事故専用お問い合わせフォーム
・専用のお問い合わせシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です
(>>ダウンロードはコチラから【PDFファイルが開きます】)。

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後遺障害等級取得に向けてのサポート

 当事務所の交通事故相談会は,交通事故後遺障害を研究しているNPO団体との共催で実施しております。
 交通事故のため,不幸にして後遺症が残ってしまったのに,それが補償の対象である後遺障害であると認められないこともしばしばです。後遺症が存在する=後遺障害等級が自動的に出るということでは,決してありません。
 決め手になるのが医師の診断書です。診断書の記載が不適切・不充分であったため,心身の不調に苦しみながら等級認定を受けることができないという方も遺憾ながらおられます。
 そのようなことがないように,交通事故後遺障害に通じたNPOスタッフが,医師に後遺障害診断書を適切に記載して頂けるようにアドバイスさせていただいております。また,レントゲンやCT,MRIなどの画像の読影や,深部腱反射,可動域測定などを駆使することで,被害者様の症状を的確に把握したうえで,適正な後遺障害等級を獲得していただけますよう,通院先・治療方法などに関するアドバイスもさせていただきます。

交通事故に注力している弁護士によるアドバイス

 後遺障害の等級認定の後は,損害賠償交渉となります(通常,相手方保険会社とのやりとりです)。
 相手方保険会社との交渉は,個人で行うこともできますが,適正な(=法律や裁判例に照らして妥当な)賠償額を得るためには,いくつもの問題点についてのかなり専門的な知識・技術が不可欠です。一般の被害者の方には非常に困難でしょう。
当事務所は,交通事故の被害者側案件を常時多数扱っておりますから,この分野について最新の情報と豊富な経験を有するものと自負しております。相談会にも当事務所の弁護士が出席し,賠償額等についてのアドバイスをさせていただきます。
委任いただきました被害者様には,できる限り有利な解決ができるように,最大限のサポートをさせていただきます。
なお,ご自分の後遺障害の等級に疑問のある方,非該当になってしまった方も奮ってご参加ください。

 以上のとおり,皆様のお役に立てる環境を整えておりますので,是非,平成26年2月22日の鶴橋無料相談会にご参加ください。
 なお,当相談会は完全予約制となっておりますので,お手数をお掛けいたしますが,「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上,ご参加ください。

後遺障害別等級表(第6級5号)

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

平成16年10月15日 以降に発生した事故日から、等級認定基準が改訂されました。

脊柱は、 7 つの頚椎、 12 の胸椎、 5 つの腰椎と仙骨、尾骨の 26 個の椎骨で構成されており、体位の保持と脊髄の保護の役目を果たしています。

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従来は、頚椎と胸腰椎に第6 級 5 号が認定されていましたが、改定後、脊椎の第6 級 5 号は、頚椎・胸腰椎の両方に脱臼・圧迫骨折、固定術がなされていることが要件となります。

第6 級 5 号は強直(固まっている状態)または 10 %以下の制限となります。

【脊柱、頚部および胸腰部の認定等級表】

脊柱・頚部の場合

主要運動

参考運動

前屈

後屈

回旋

合計

側屈

正常値

60°

50°

左右70°

250°

左右50°

第6級5号

(正常値の10%以下)

10°※

10°

25°

 

第8級2号

(正常値の50%以下)

30°

25°

35°

90°

 

第11級7号

角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定されます。

※この場合の 10 %とは、 5 °単位で切り上げた角度になります。

頚部の前屈は 60 °の10 %は 6 °ですが 5 °単位で切り上げるため 10 °となります。

脊柱・胸腹部の場合

主要運動

参考運動

前屈

後屈

合計

回旋

側旋

正常値

45°

30°

70°

40°

50°

第6級5号

10°

 

 

第8級2号

25°

15°

40°

20°

25°

第11級7号

角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定されます。

尚、関節の角度が 10 °以下に制限されている場合は、全て強直に近い状態に該当します。

さらに計測法も変更されています。

従来は、屈曲と伸展、左右屈を主要運動としていましたが、屈曲と伸展、左右回旋を主要運動とすることに変更されたのです。

日常生活では、左右屈制限よりも、後方を確認する左右回旋が明らかに重要ですから、

これは当然の改正と考えます。

主要運動とは、日常の動作で最も重要なものです。

後遺障害等級は原則として主要運動の計測値の合計で判断されています。

脊柱の運動・変形・荷重による後遺障害(第6級5号認定基準)

(運動障害)

頚部及び胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、又は脊椎固定術により、頚部及び胸腰部が共に強直又はこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部及び胸腰部が共に強直又はこれに近い状態となった場合

(荷重障害)

脊柱圧迫骨折・脱臼又は項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のために、頚部及び腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの

(変形障害)

① 2 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した 2 椎体の後方椎体高の 50 %以上になっていること、

②コブ法による側彎度が 50 °以上であるとともに、 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の 50 %以上になっていること

※コブ法とは、脊柱の側彎角度の計測法の 1 つで、上下の側彎カーブの変曲点で、

頚側は椎体の上縁、尾側は、下縁で線を引き、角度を求めます。

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従来は、頚部と胸腰部に別個に第6 、8級が認められており、脊柱の可動域が、2 分の 1 以下であれば、第6 級、 2 分の 1 + 10 °で第8級が認定されていたのです。

しかし、これが廃止され、頚部+胸腰部の双方の可動域が強直した場合に限って第6級、頚部もしくは胸腰部単独では、強直、脊柱の可動域が 2 分の 1 以下で第8級2号を認めると改正されたのです。

端的に言えば、第6級5号が認定されることは極めて稀です。

今後、脊柱の圧迫骨折等は、第8級2号、第11級7号の選択となります。